昨日は、統合失調症+身障手帳1級+被保佐人・・・

という方の引き受け~通院~自宅への移送という一日でした。


このケースでは、緊急事態に弁護士である保佐人が機能不十分。

行政の行動力に依存という悪いパターンです。

・・・困ったものです。


夜にはNPO法人設立に向けてのミーティングへ参加。


本日も夜は申請準備のため銀座へ。。


では、本日のテーマです。


主として、「人の所有物である動物」=ペットなどからの侵害についての問題です。


学説は、


①緊急避難だけが成立する


②ペットの行為も原則として人の行為に由来するので、正当防衛が成立する


に別れます。


しかし、①においても人が動物を道具として侵害を行うときは、

例えそれが過失行為である場合も、正当防衛ができるとされています。


ペットからの法益侵害については、

所有者である飼い主への間接的な正当防衛が成立する可能性があるという点には

違いは無いようです。


動物自身への法益侵害。

いつかは認められる時代もくるのでしょうか?

動物にも心や感情がありますね。。

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