またまた夏の気候になりそうです。
昨晩の士業懇談会。
面白かったですね~
少しずつ前に進んでいるようです。
今年の秋には、新たな動きになりそうです。
防災事業も7月に一歩前進。
少々、停滞していた受任案件処理にもやる気が出てきました!
では、本日のテーマです。
通説の行為概念(因果的行為論)では、
「行為」とは、
意思に基づく身体の運動または静止
をいいます。
=意思の客観化
では、意思の客観化といえない
反射運動、偶然的事故・絶対的強制下の動作態度
は刑法上の行為ではなく、
外部的に実現されていない単なる内面的意思も
刑法上問題にはなりません。
意思内容は、行為論から除外され、
責任の問題とされます。
これに対する「目的行為論」という学説もあります。
この説の場合、故意を行為の本質とするので、
過失行為は行為といえなくなるという疑問が生じます。
この2つの説は対立し、結論は出ていないようです。。。
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