またまた夏の気候になりそうです。

昨晩の士業懇談会。

面白かったですね~

少しずつ前に進んでいるようです。

今年の秋には、新たな動きになりそうです。


防災事業も7月に一歩前進。

少々、停滞していた受任案件処理にもやる気が出てきました!


では、本日のテーマです。


通説の行為概念(因果的行為論)では、

「行為」とは、

意思に基づく身体の運動または静止

をいいます。

=意思の客観化


では、意思の客観化といえない

反射運動、偶然的事故・絶対的強制下の動作態度

は刑法上の行為ではなく、

外部的に実現されていない単なる内面的意思も

刑法上問題にはなりません。


意思内容は、行為論から除外され、

責任の問題とされます。


これに対する「目的行為論」という学説もあります。

この説の場合、故意を行為の本質とするので、

過失行為は行為といえなくなるという疑問が生じます。


この2つの説は対立し、結論は出ていないようです。。。


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