行政書士試験合格された方で、銀座付近で開業希望の方、
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担当:永井隆一
雪ですね。。。
昨晩は打合せが長引いて午前様でした。
寝る頃には雪がちらちら降って来ていました。
また、昨日は東京入管で被退去強制者の男性と面会して参りました。
「最後までありがとう。バリに来てね!」
明るい笑顔で手を振る彼。
涙をこらえて手を振り返すのが精一杯でした・・・
本日も午後から銀座に出勤。
さて、本日のテーマです。
無過失責任論の根拠として、
「利益の帰するところ損失もまた帰する」
=報償責任論
危険な施設を設けるものは、これによって生じた損害について絶対的に責任を負うべきだ
=危険責任説
などがあります。
先に挙げた、公害のほか、医療事故や製造物責任などは、
民法の過失責任の原則を修正した特別法により、
無過失責任主義を実現してきました。
また、民法自体も不法行為の立証責任について、
加害者に負わせるとしている「工作物所有者責任」などの規定により、
過失責任を修正し無過失責任を拡大してきています。
次回に続きます。
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