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担当:永井隆一


雪ですね。。。

昨晩は打合せが長引いて午前様でした。

寝る頃には雪がちらちら降って来ていました。


また、昨日は東京入管で被退去強制者の男性と面会して参りました。

「最後までありがとう。バリに来てね!」

明るい笑顔で手を振る彼。

涙をこらえて手を振り返すのが精一杯でした・・・


本日も午後から銀座に出勤。


さて、本日のテーマです。


無過失責任論の根拠として、


「利益の帰するところ損失もまた帰する」

=報償責任論


危険な施設を設けるものは、これによって生じた損害について絶対的に責任を負うべきだ

=危険責任説


などがあります。


先に挙げた、公害のほか、医療事故や製造物責任などは、

民法の過失責任の原則を修正した特別法により、

無過失責任主義を実現してきました。


また、民法自体も不法行為の立証責任について、

加害者に負わせるとしている「工作物所有者責任」などの規定により、

過失責任を修正し無過失責任を拡大してきています。


次回に続きます。


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