ますます寒くなりました。。。
この寒い中、半年振りにようやく散髪して参りました。ほんとに寒い。
でも、これですっきりと試験当日、受験される方をお迎えすることができます。
では、本日のテーマです。
相続の対象となる財産とは、
①権利として、
所有権や地上権などの物権、契約に基づく債権、著作権や特許権、社員権など。
②義務として、
金銭債務をはじめ、売主の担保責任、不法行為や債務不履行による損害賠償義務などがあります。
では、対象とならないものは、後日紹介しますが、「一身専属権」と称される権利です。
対象となるかどうかというものは、
殺害などを受けたときの慰謝料(精神的苦痛の損害賠償)請求権は、
被害者が請求の意思を放棄したとき以外は、承継されるととしています。
なお、かつては被害者が死亡の瞬間に「残念」と言い残したことが必要とされていました。
残念=請求の意思が必要だという解釈ですね。
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次回、最終回!
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