ますます寒くなりました。。。

この寒い中、半年振りにようやく散髪して参りました。ほんとに寒い。

でも、これですっきりと試験当日、受験される方をお迎えすることができます。


では、本日のテーマです。


相続の対象となる財産とは、


①権利として、

所有権や地上権などの物権、契約に基づく債権、著作権や特許権、社員権など。

②義務として、

金銭債務をはじめ、売主の担保責任、不法行為や債務不履行による損害賠償義務などがあります。


では、対象とならないものは、後日紹介しますが、「一身専属権」と称される権利です。


対象となるかどうかというものは、

殺害などを受けたときの慰謝料(精神的苦痛の損害賠償)請求権は、

被害者が請求の意思を放棄したとき以外は、承継されるととしています。


なお、かつては被害者が死亡の瞬間に「残念」と言い残したことが必要とされていました。

残念=請求の意思が必要だという解釈ですね。


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