前回で、一般的不法行為の4つの成立要件をご紹介しました。


その2つ目。

「違法性」

権利として認められていないものであっても、法律上保護される利益を侵害した場合、

その行為が客観的にみて法秩序に反しており、

非難に値するものであれば、違法性があるとされます。

正当防衛・緊急避難・自力救済の場合は、いずれも違法性は阻却されます。


3つ目。

「責任能力」

通常12歳程度になれば、

自分の行為が違法なものとして非難されるものであることを認識できる知能が備わるとされます。

それ未満の者や責任能力を欠く状態の者については、不法行為は成立せず、

監護義務者の責任が問題になります。

しかし、「故意・過失によって一時的にその状態を招いたとき」は、その責任を負わなければいけません。


4つ目。

「損害の発生」

加害行為と損害が「相当因果関係」の範囲にあることが必要です。

損害賠償が不法行為の責任となるため、賠償すべき範囲は上記の損害についてです。

これには、財産上の損害や精神上、将来の「得べかりし利益の喪失」=逸失利益も含みます。

「相当因果関係」とは、通常発生し得ると考えられるすべての損害です。

また、特別事情により発生した損害については、

加害者が行為当時にその特別事情を認識していたか、認識し得べきであった場合」に限定されます。


故意や過失、認識など主観的な要件は外部からは判断しにくい部分でもありますね。


判例や学説などを読むと、あくまでその場合の現場判断によるようにも読めるようにも思えます・・・


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