民法では、夫婦どちらかが一方的に離婚を言い渡せるケースとして
相手の浮気
失踪(蒸発)
悪意の遺棄
回復の困難な重い精神病
ほか結婚生活を継続できないなんらかの原因がある場合、といった5つの離婚原因を設定しています。
調停の場合、別居していたらその別居期間は生活費の支払いをする
離婚するために調停をする
離婚するために家を出る
目的が離婚であれば、覚悟して行動しなければならない
家にいて、都合よく子供の面倒見ていて
働きに行って、疲れて、離婚の話だけする夫婦・・・
いつまでも離婚なんて成立するはずはない
調停をしてもこない相手・・・そこでなき寝入る
思い通りにならない次は弁護士に依頼するしかないでしょうか?
部ログなどでは皆さん相談したり、自分の気持ちを書き作ったり・・・・
平常心を保って、次の攻撃を考える
調停に来なかった事実をもとに次の行動
そして、話し合いに動じないなら会社まで行ってもらう?
離婚に必要なものは、決意と話し合い、離婚用紙と条件簡単にはそれだけ
婚姻とは人を結ぶだけの契約
離婚とはその契約解除
難しく、互いの権利や主張ばかりでどちらかに振り回される一方
大変ですが、決めたらやるだけなんです。