民法では、夫婦どちらかが一方的に離婚を言い渡せるケースとして

相手の浮気

失踪(蒸発)

悪意の遺棄

回復の困難な重い精神病

ほか結婚生活を継続できないなんらかの原因がある場合、といった5つの離婚原因を設定しています。


調停の場合、別居していたらその別居期間は生活費の支払いをする


離婚するために調停をする

離婚するために家を出る


目的が離婚であれば、覚悟して行動しなければならない


家にいて、都合よく子供の面倒見ていて

働きに行って、疲れて、離婚の話だけする夫婦・・・

いつまでも離婚なんて成立するはずはない


調停をしてもこない相手・・・そこでなき寝入る

思い通りにならない

次は弁護士に依頼するしかないでしょうか?

部ログなどでは皆さん相談したり、自分の気持ちを書き作ったり・・・・

平常心を保って、次の攻撃を考える


調停に来なかった事実をもとに次の行動

そして、話し合いに動じないなら会社まで行ってもらう?

離婚に必要なものは、決意と話し合い、離婚用紙と条件簡単にはそれだけ


婚姻とは人を結ぶだけの契約

離婚とはその契約解除

難しく、互いの権利や主張ばかりでどちらかに振り回される一方

大変ですが、決めたらやるだけなんです。