インターネットの掲示板に名誉を傷つけられるような書き込みをされた会社とその社長らが、プロバイダー責任法に基づき、書き込みに利用された接続業者「NTTドコモ」に発信者の契約者情報を開示するように求めた訴訟の上告審判決が8日、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)であった。同小法廷は「接続業者は発信者の住所や氏名を把握しており、加害者を特定し被害者の権利救済を図る趣旨で、開示を求められる対象にあたる」と指摘、ドコモ側上告を棄却した。

 ドコモ側に契約者の住所や氏名を開示するよう命じた2審判決が確定した。同種の訴訟では、地、高裁段階で開示を命じる判決が大勢で、業界内でも理解が広がっていたが、最高裁が判断を示すのは初めて。

 争点は、接続業者がプロバイダー責任法に定められた、開示請求できる対象にあたるかどうか。ドコモ側は「開示請求の対象には該当せず、通信の検閲禁止にも反する」などと主張した。

 しかし、同小法廷は「不特定多数に受信されることを目的にした掲示板に書き込むための通信を媒介する接続業者は、開示請求の対象になる」と判断した。

 2審東京高裁判決などによると、「関東鳶工業」(静岡市)とその社長らは、ドコモの携帯電話からネットの掲示板に名誉を傷つける書き込みをされたとして、書き込んだ個人を特定して損害賠償請求するため、ドコモ側に発信者の契約者情報の開示を求めた。1審東京地裁はドコモが同法上の開示対象となる「特定電気通信役務提供者」にはあたらないと判断したが、2審は覆していた。

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