3歳男児が三重大病院で受けた手術後に低酸素脳症になり、4年半後に死亡したのは手術中に医師が適切な処置をしなかったのが原因として、両親が三重大に約1億2600万円の損害賠償を求めた訴訟で、津地裁(堀内照美裁判長)は28日、医師の過失を認め、約5900万円の賠償を命じた。

 判決理由で堀内裁判長は「手術中、血液の酸素濃度は安全値を下回っていたが、医師は冷却して体温を下げるなどの措置を怠った。そのため脳に酸素が不足し、低酸素脳症になった」と述べた。

 判決によると、男児は平成11年11月、三重大病院で肺動脈血管のねじれを治す手術を受けた。手術は成功したが、血液中の酸素濃度が安全値を下回っていたのに、自らの血液を薄めて使う体外循環が約2時間続けられたため、その後意識障害が表れ低酸素脳症となった。男児は16年5月、低酸素脳症が引き起こした肺炎で7歳で死亡した。

 三重大病院は「判決内容を読んだ上で対応を検討したい」としている。

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