元気な会社づくりメソット(高齢者の賃金編) | 山と自然をこよなく愛する社労士 野崎のつぶやき

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(その1)
 60歳を過ぎると、特別支給の老齢年金や高年齢雇用継続給付等を受給できるようになります。その際、受給できる年金等の給付額を考慮し、賃金を最適な基準に設定することにより、人件費の圧縮を図ることができます。

(その2)
 圧縮した人件費は、銀行に預金してもよいですが、効率よく運用するためには生保の逓増定期を活用するのがよいでしょう。
 なぜなら、その方の退職金原資として運用することもできるし、いざというための事業保障の資金にもなります。(保険料の一部が損金扱いになる場合があります)