余罪を追求する模様です | けんてい!

余罪を追求する模様です

ニュースでよく聞くこのフレーズ、


余罪を厳しく追及する模様です


でもコレ、



間違ってますから!残念!!!


けんてい!



という波田陽区の持ちネタが炸裂したところで、
簡単に説明させて頂きますグッド!


余罪を追及することは憲法が許さないのです。
憲法とはもちろん、日本国憲法のことです。

正確には、憲法31条と憲法39条の違反になります。


憲法31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の
       刑罰を科せられない

憲法39条 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の
       責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。



簡単に言うと、

余罪を、処罰を重くするための資料としてはいけない、という意味です。


ただし、例外もあります。

余罪を、再犯の危険性や改善・更正の困難性の資料とすることは判例でも認められています(最大判昭42・7・5)。



報道機関が述べているのは、明らかに前者、つまり余罪を処罰を重くするための資料として用いること

ですよね。

よって、余罪を追及することはできませんヾ(。`Д´。)ノ


いかがでしょう。

一般に聞く言葉・フレーズもよくよく考えてみればおかしなことがあります。
ちょっとしたウンチクを蓄積していきませんか?


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