本採用拒否をするには正当な理由が必要です。
試用期間中の勤務状態等により、採用当初知ることができなかった事実が判明し、それによって雇用を継続することが適当でないと判断できるような、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合にのみ、本採用拒否が許されます。
本採用拒否をするには正当な理由が必要です。
試用期間中の勤務状態等により、採用当初知ることができなかった事実が判明し、それによって雇用を継続することが適当でないと判断できるような、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合にのみ、本採用拒否が許されます。
管理職の定義がはっきりしませんが、法律上では「監督若しくは管理の地位にある者」には、休憩に関する規定は適用されない、となっています。
「監督若しくは管理の地位にある者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者とされています。
この定義もわかりにくいのですが、相当の権限を持つ人を指します。一般従業員と働き方がかわらないいわゆる「名ばかり管理職」は含まれません。