労働基準法は、中間搾取の禁止(第6条)を前提として作られている法律。
しかし1985年制定の労働者派遣法によって、初めて第三者の介入が合法化した。

「労働者派遣については、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体として当該労働者の労働関係となるものであり、したがって派遣元による労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に介入するものではなく、労働基準法第6条の中間搾取に該当しない。」

つまりそれ以前は違法であったわけだ。
問題なのは、労働基準法が第三者介入を前提としない条件で作られてる為、派遣労働者の法律による保護が事実上停止している事。
法の外に置かれることにより、信用力が低下し、それが社会全体の購買力低下に繋がっているのではないか?



非正規雇用労働者の増加 (全労働者の3~4割)

労働者の信用力の低下(サブプライム化)

購買力の低下(サブプライムローンの破綻)

出口の見えない不況←今ここ