大阪府堺市保護者会(PTA)裁判 判決文 | 栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題

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栗東市立学童保育所の某学童保育所保護者会会長を経験。


ハンドルネームは義勇兵です。

自称 城陽市PTA改革応援団長

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今回は大阪府堺市保護者会(PTA)裁判・判決文を紹介します。

「平成26年9月19日判決言渡 (一部省略)
平成26年(ハ)第632号 会費等返還請求事件
口頭弁論集結日 平成26年8月1日

判決
(一部省略)

主文
1、被告は、原告に対し、○○○○○円及びこれに対する平成26年6月25日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2、訴訟費用は原告は原告の負担とする。
3、この判決は第1項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由
1、原告の請求
主文第1項同旨

2、請求の原因
(1)平成25年4月に原告の○○が、平成26年4月に同○○が、それぞれ○○○○○へ入学したものであるが、それぞれの入学に当たって、原告は被告へ入会させられた。
(2)原告は、被告に対し、平成26年3月中に、平成25年度限りで被告を退会する旨申し出た。
(3)しかるに、被告は平成26年4月以後に、原告の口座から○○と○○の保護者としての会費等○○○○○円を引き落とした。
(4)よって、原告は、被告に対し、会費等の返還として○○○○○円及びこれに対する平成26年6月25日(訴状送達日の翌日)から支払い済みまで年五分の割合による遅延損害金を請求する。
(5)被告は、原告に対し、被告への入会が強制と認識させて、原告を入会させて、原告を入会させたものであり、これは民法709条の不法行為を構成する。これによる原告の損害金は○○○○○円である。
(6)よって、原告は、被告に対し、不法行為による損害賠償○○○○○円及びこれに対する平成26年6月25日(訴状送達の翌日)から支払い済みまで年五分の割合による遅延損害金を請求する。

3、被告の認否
請求の原因(1)ないし(3)の会費等の返還請求は認めるが、同(4)の不法行為による請求は否認する(被告の答弁書1枚目には、原告の請求を全部認めるかのごとき記載があるが、同2枚目には、原告の被告への入会が強制的であったことを争う記述があるから、不法行為について自白が成立したものとは認められない。)。

4、判断
(1)原告の会費等返還請求と不法行為に基づく請求との関係について

原告の上記2つの請求は、両立するものではないから、選択的な請求(いずれか1つの請求が棄却されるときに、他方の請求について判断を求めるもの)であるというべきところ、被告は会費等の返還請求を認めており、この請求は不当利得に基づく返還請求及び催告後の遅延損害金請求として認容すべきであるから、不法行為に基づく請求については判断する必要がない。

(2)訴訟費用の負担について

証拠(甲5ないし甲7)によると、原告は、被告に対し、本件で請求している会費等○○○○○円を平成26年6月11日までに返還するよう求める内容証明郵便を同1日に発送したところ、被告は原告に対し現金書留で○○○○○円を送金し、これは同月11日までに原告へ到達したこと(被告の主張によると、自動引落解消に時間が係ることを考慮して、平成26年度1年分の会費等として○○○○○円を送金したという。)、しかし、同現金書留郵便には○○○○○円の趣旨の説明書が同封されていなかったので、原告は被告に対し、同月12日、同金員を現金書留で送り返したこと、以上の事実が認められる。

上記事実によれば、原告が被告に対し返還を求めた期限又はそれに近い日に、返還を求めた金額を超える現金が被告から送られてきたのであるから、その現金には、原告が返還を求めた金員が含まれていたことが明らかである。したがって、原告としては、返還を求めた○○○○○円を受け取り、残りの○○○○○円から返送に要する費用を差し引いた残額を送り返せば事足りたものというべきであり、そのようにすれば本件訴訟を提起する必要はなかったのである。

以上のような事情を考慮すると、民事訴訟法62条により、本件の訴訟費用は全部原告に負担させるのが相当である。

5、結び

よって、よって、原告の会費等返還請求及び遅延損害金請求は理由があるから認容し、訴訟費用は原告に負担させることとして、主文のとおり判決する。

堺簡易裁判所
裁判官○○○○」
以上です。