大阪府堺市保護者会(PTA)裁判 被告の言い分 | 栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題

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栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題と課題について書いています。

栗東市立学童保育所の某学童保育所保護者会会長を経験。


ハンドルネームは義勇兵です。

自称 城陽市PTA改革応援団長


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今回は大阪府堺市保護者会(PTA)裁判・被告代表の言い分を紹介します。(注 保護者会でも、PTAであっても任意加入の任意団体です。)

「堺簡易裁判所民事3係3御中
平成26年(ハ)第632号
会費等返還請求事件

答弁書(別紙)

4、私の言い分
(1) 訴状を拝見する以上、いかにも強制的入会とありますが、原告は平成25年度保護者会学級委員を引き受けられ、委員会活動にも積極的に参加されている事を考えると、強制的とは考え難く、逆に保護者会の行事に対し理解と支援を頂いていると思っていました。強制的入会を主張される方が何故、委員会活動に積極的に参加されるのか?疑問です。

(2)○○会則第3章ー第7条にあるようにPTAではなく、保護者会であり、第3章ー6条にあるように自主独立のルールに基づき進めている会であります。
本会は、学校の教育活動に大きく関与している為(義勇兵注 被告代表は後ほど第1準備書面に対する回答で「関与」の表現を「寄与」に訂正されています。)、団体行動に影響が生じる可能性がある為、本校生徒の保護者は全員参加を呼びかけております。しかし、原告のお子様に影響が出ても構わないと、お申し出があり、学校にもお話し合いをお願いしましたが、6月1日に回答書が送られ、6月11日迄に会費の返還請求と結論付けられましたので、現金書留で会費○○○○○円×2名分&○○○○円の入会金=○○○○○を送付した次第です。本来、会費は学期ごとに3回に分けて授業料と一緒に引き落とされ、現時点では1回分の返還で良かったのですが、学校のシステム上、直ぐに止められない旨事務局から聞き、念の為、一年分の送金にいたりました。

(3)今回、法的措置をとられた事を考え原告のお子様に対して保護者として十分検討されたと判断し学校長に再度相談の上、退会はやむを得ない判断と思いますので、会費の返還の許可を取り、ご指定の口座に速やかに返金さけていただきます。

*最後に、同じ学校に通わせる保護者として、保護者会より生徒達に支給さるお弁当や、保護者会主催の行事に、原告のお子様達が一緒に集えない事を考えると、胸が痛くなります。

平成26年7月7日
○○○○○保護者会 会長○○○○」

以上です。