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川村教諭はスポーツ新聞のインタビューに対して、宮台選手の高校時代の学業成績を話してしまっております。これは宮台選手に対する明確な人権侵害であり、地方公務員法

第三十四条  職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

に違反しております。
神奈川県に問い合わせたところ



いう回答が帰ってきました。「宮台選手の了解を得た」と二回も強調しております。前都知事舛添氏のような苦しい言い訳です。しかし本当に宮台選手の了解を得ていたとして、本人が了解していれば違法なことはやってもいいのでしょうか。たとえば家の持ち主に了解をとっていれば、家に放火をしてもいいのでしょうか?患者に了解をとっていれば、偽医者は手術をしていいのでしょうか?乗客に了解をとっていれば、無免許者はバスの運転をしていいのでしょうか?

私たちは人権というと、民族差別のような、政治力の大きい団体のことを考えがちです。でも、本来の人権というものは、パワハラとか、個人情報漏洩とか、アルハラとか普段の生活に密着しております。政治家のような巨大な権力者に対してだけではなく、日常生活の権力者である、上司、教員、先輩に私たちを不当に扱うことは許さないぞ、ということからはじまります。身近な人権についてもっとオープンに議論されるべきです。