土地や建物の相続税評価額 | 新米コンサルタントのブログ

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皆さまこんにちわ。
9月5日と6日に高松市内で開催されたあるイベントに参加してきました。


そのイベントとは、香川県の名物であるうどんをメインとした、「うどんフェス’15」です。
うどんと音楽のコラボレーションを目玉として、9月5日(土)と6日(日)にサンポート高松で開催され
ていました。


当日は、雨の影響もあり日曜日に予定されていた世界最長うどん記録への挑戦は次回へ持ち越しとなりましたが、次回は挑戦では世界記録(ギネス非公認)の達成が出来ることを楽しみにしています。
参考URL:http://udon-fes.com/


話は変わりますが、土地や建物などは株価評価を行う際には決算書の帳簿価額ではなく、相続税評価額で評価をすることになります。相続税評価額は、路線価や固定資産税評価額などを用いて評価することになるため、一般的には取得価額よりも評価が低くなる場合が多いです(都心などの不動産は、その格差が特に大きい印象を受けます)。


そのため、含み損失が発生することになりますが、株価評価上では含み損失により純資産価額が圧縮されて、株価を圧縮する効果があります。ただ、評価額が取得後にすぐに変更されるわけではありません。取得後3年以内の土地や建物は帳簿価額で評価することにご留意ください。


このような土地や建物の評価方法を活用して、自社の株価対策に取り組まれるご相談が徐々に増えてきています。


株価対策は会社の置かれている状況に応じて、様々な方法が考えられます。自社の株価について、気になりましたら、ぜひとも身近な専門家にご相談してみてください。きっと色々な対策が出てくると思います。



最後まで、お読みいただきまして誠にありがとうございました。