東京都が、

都条例に関するパンフレットを公開しました。



さんざんこのブログで解説してきたこと以上のことは何も書かれていないのと、

パンフレットには法的拘束力がないので、

あまり読む意味はありませんでしたが、

資料としてURLを載せておきます。



http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/08_jyourei/jourei_kaiseiten.pdf




このパンフレットでひとつだけ収穫がありました。



A3.において、


「直接的に画像で表現していないもの」


は規制の対象とはならないことが、

明確に示されました。



しかしながら、

パンフレットで明示するのであれば、

なぜ条文上でそう書かなかったのか、

と私は聞きたいです。



それができない程度の能力で、

立法をされては困る。




なお、

このパンフレットでもうひとつ疑問があります。




A7において


「子供に広く読まれているいわゆる少年少女向けの漫画雑誌には、現状、このような作品が含まれるとは考えられません」


といっています。



「子供が見るから規制する」というのがそもそもの始まりだったはずなのに、

「子供は読んでいない」とするのが非常に不思議です。


規制派のみなさんが槍玉にあげていた少女コミックは、

少年少女向けの漫画雑誌ではないのでしょうか。


それとも、

少女コミックに掲載されている程度の性描写であれば問題ないということなのでしょうか。




いずれにしても、

どこまで何を書いたらだめなのか、

このパンフレットで明らかにされていない以上、

出版の萎縮はとどまるものではないし、

私たち自身もこの条例が真っ当に運用されるのかという点については、

なんの安心も得られないということになります。




もちろん、

ここであげられているような表現を「しない」ならば、

何の問題もないことはいうまでもありません。



こうやって表現は死んでいくのです。






少しでも多くの人にこの問題を知ってもらいたいと思う方は、
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