連れ子をアメリカにとられる | 国際結婚の行く末: 在アメリカ 国際離婚とハーグ条約

国際結婚の行く末: 在アメリカ 国際離婚とハーグ条約

国際結婚をする前に、国際離婚についての知識があればよかったと思います。あったら、してなかった。

う~~~~ん、やっぱりよくわからない。



例えば。(実際にあったケースですが、日米間と仮定して書いてます。実際は別の国。)


日本人の母親が、6歳の連れ子をともない再婚のために渡米。
3年間の結婚生活は、アメリカ。この3年間子供の住んでいる国というのはアメリカ。

二人の間に他には子供はいない。

結婚が破綻し、母親が子供を連れて日本に戻る。

母親の再婚相手アメリカ人が、日本に子供の返還を求める。アメリカから拉致するな、と。




帰国後、母親は体調を崩し、子供は実の父親である日本人と一緒に住むようになる。



それでも、ハーグ条約を使って子供の返還を求めるアメリカ人男性。

実の父親が日本にいて、一緒に住み始めたのにですよ。



このアメリカ人男性は、養子縁組もしていないので、法的にも、血縁的にも親ではないんですよ。



「子供が住んでいたのは、アメリカで俺の家なんだ。」だから、子供を返せ!?




このケースは、結局お金持ちの父親のようで、プロに頼んで子供を某国から拉致しました。この父親の職業は、弁護士です。だから、ハーグ条約で訴えても、時間がかかるのがわかりきっていたし、子供が返ってこない可能性も高いことを知っていたので、莫大なお金を払い、犯罪ともいえる方法で、すばやく子供を取り戻したそうです。



ということで、血縁関係のないアメリカ人男性と、18歳になるまで、アメリカで一緒に住まなくてはいけなくなった日本人子供、っというかんじでしょうか。




このケースは長いし、まだまだいろいろあるんですが、簡潔にここまでにしておきます。


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よくわからないよね?


日本で連れ子同士の再婚で、子供が二人から四人になり、離婚したときに、母親がまとめて四人(実子二人・夫の連れ子二人)引き取った、とかいう話は聞いた事があるけど。



だったら、これは、どうなるの?

親権者が亡くなってしまった場合:日本



『日米の国際離婚。結婚生活は日本。子供は、海外に行ったことがない。

親権者は日本人である母親。父親はアメリカに帰る。

母親が数年後に亡くなってしまう。

父親は、日本の裁判所に親権者の変更を申し立てる。

日本人である祖母には親権を認めず、子供は、実父のもと、アメリカへという裁判結果。』


この場合も、子供は日本に住むべきだよね?今まで住んでいたのは日本で祖母の家だから。