もったいない!? その税金 | まどぎわ税理士のブログ

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日々のできごと、あれやこれや。

今日は、とある金融機関で



税務相談会をさせていただきました。



贈与税、それも住宅取得関連の



ご相談に2名の方がいらっしゃいました。




お二方とも、お子様へ金銭や不動産そのものを



贈与されるご予定だそうで、



相談にいらっしゃるまで



「多額の税金を覚悟していた」そうです。




住宅取得に関する金銭の贈与や



親子間での不動産(に限らず)の贈与については



非課税の特例があったり、特別控除が適用できる



ことがあります




結局、お二方の事例はいずれも納税額は¥0となる



見込みの旨回答したところ、



ほっとされて、笑顔になっていました。




同様の事例をお抱えの方、是非「事前に」税理士等へ



ご相談ください!



ご自分で申告されることも大変結構ですが、



「知っていれば、税負担を軽減できたのに!」



ということがよくあります (^-^)/