今日は、とある金融機関で
税務相談会をさせていただきました。
贈与税、それも住宅取得関連の
ご相談に2名の方がいらっしゃいました。
お二方とも、お子様へ金銭や不動産そのものを
贈与されるご予定だそうで、
相談にいらっしゃるまで
「多額の税金を覚悟していた」そうです。
住宅取得に関する金銭の贈与や
親子間での不動産(に限らず)の贈与については
非課税の特例があったり、特別控除が適用できる
ことがあります。
結局、お二方の事例はいずれも納税額は¥0となる
見込みの旨回答したところ、
ほっとされて、笑顔になっていました。
同様の事例をお抱えの方、是非「事前に」税理士等へ
ご相談ください!
ご自分で申告されることも大変結構ですが、
「知っていれば、税負担を軽減できたのに!」
ということがよくあります (^-^)/