遺言状・信託宣言の話です。この類の仕事に携わっている人には足を引っ張る話になる可能性があるのですが、正直に言ってしまうと、マレーシアにある資産について、遺言状や信託宣言を執行するよりも良いのはその資産を共同名義にしておくことだと思います。

信託宣言について調べたのはずいぶん昔の話で、私も忘れてしまったことが多いのですが、遺言状も信託宣言もその内容を執行するとなると手数料的なものが遺された資産に対してその何パーセントという形でかかってくるはずなのです。つまり資産の額が大きければ大きいほど手数料がかかるということです。

信託宣言は、Rockwillsが大手として取扱量も多いと思いますが、確か各銀行でも信託宣言の取り扱いをしていると思いますので、その内容の違いを比較してより良いものを選んで頂けたらと思います。

なお、これは全ての銀行に適用になるわけではないと思うのですが、ビザを持っていて口座開設が可能な親と、ビザを持っていない口座開設ができない子どもでも、共同名義で口座開設ができるという銀行もあるようです。実際に手配をしたことはなく行員からそういう話を聞いただけですので、真偽のほどは分かりませんが信憑性はあると思います。(但しMM2H用定期預金についてはこの方法は適用にならないと思います。)

また、銀行だけについて言えば、インターネットバンキングが常に使えるような状態にしておくのは大切ですね。単独名義の口座でも、ご家族がインターネットのユーザーネームやパスワードを知っていれば、預金者本人に何かあったときでも、他の家族メンバーが少しずつでも預金を引き上げることはできるはずです。

ただここで問題になるのは、例えばCIMBは以前聞いた話だとインターネットバンキングで組んだ定期預金しかインターネットバンキングで動かせない、つまり店頭で作った定期預金はインターネットバンキングでは動かせないそうなので、現状の確認が必要ですが、この点は注意すべき点ですね。HSBCプレミアはこのような縛りはなく、店頭で作った定期預金でもインターネットバンキングで動かせると聞いています。

今までに取り上げた内容と重複するかもしれないと思いつつ、ここのところご要望があればMM2H代行申請に遺言状作成サービスを含めていますので、ご依頼も増えてきつつある中で気がついたことを書いてみました。

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