国家試験対策_平成29年4月実施の制度変更、その前に… | ペーパー社会福祉士のうたかた日記

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社会福祉士資格をとるまでと、とったあと+α。浮世のつれづれ、吹く風まかせの日々。

第29回試験問題の解説と並行して
今年の試験前"イッキ見企画"が
ことのほか、評判がよかったので、
2017年の旬のネタ、イッキ見企画。

 

これやりましょー♫と思ったけんど、
新しいといえばこの2月に提出された
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律

 

どうなんだろう、まだなんだよね。
可決するのは決まっているとしても、
先月28日に審議入りしたばっかり。

 

でも、


作問者の奴らやりかねないからなー

こういう資料は作問者だって見てる。
見ているからには出したくもなるし、
出したくなるような内容なんだコレが。

 

早晩、可決されることを見越して、
概要だけサラッとやっときましょう。

 

改正の柱は5つ。
またがる法が多いので要注意。

 

 

で、

 

持論の極論でもーしわけないけど、
現政権下での厚労省系の法改正は
断じていい方向に行くわけがない。

 

お上にとって、福祉政策つうのは、
紙1枚動かす労力ももったいない、
やらなくていいなら絶対やらない、
最も無駄で無意味なものなんで、
やるとなったら最低限度の最小限。

 

現存しているガッタガッタな制度を、
ちょっといじくって現場に丸投げか、
要らん新制度をテキトーに創設して、
これまた運営と財源を現場丸投げ、

たいていはこの2択のどっちか選択。

 

今回の改正は

通称地域包括ケア強化法案。

どうなっていることやらっつうと、
まあまあ、想像の域を出ませんな。

 

なんかもうね、骨太とか米百俵とか、
イイだしっぺのときは斬新だったが、

 

1回ウケると、次もまた次もまた次も、
その次もその次もその次も狙うから、
今や二番煎じが多くなりすぎて、
お役人特有の言い回しになっちった。

 

芸がないっつうか能がないっつうか、
こいつらの絶望的な言語センスって、
たぶんまともな本1冊も読んでないし
まともな文章だって書いたことない。

 

Ⅰ-3地域共生社会ナンチャラでの、
「我が事・丸ごと」の支援とか、
イイコト言ってるつもりだろうけど、
ただただイラッとさせられるだけで、
クソおもしろくもなんともない。

 

同じくⅠ-3の具体的施策として、
共生サービス型、とある。
今度は何と何を共生させるかって、
高齢と障害に同時サービス提供。

 

全国の保育士が一斉にたまげた、
「乳幼児と高齢者を同時サービス」
だけでは飽き足らなかったらしい。

 

今回のこれは輪をかけて乱暴で、
障害福祉制度と介護保険事業所と、
合体させればって簡単に言うけど、
事務処理が怖ろしく煩雑なんでは…
市町村の阿鼻叫喚が目に見える。

 

 

でもってここの但し書きには、
「障害福祉サービス事業所は
介護保険事業所の指定も受けやすい」

という特例を設ける、とあるので、
土台に障害福祉サービスがあって、
介護保険制度が乗っかる感じ?

 

うーん。。
どうにもまったくうまくいく気がしない…

 

つうかさー

 

地域社会が共生を望んで実現した、
お年寄りと子どもたちの集いの場は、
「高齢と児童では設置基準が違う」
などと難癖付けて妨害するくせに、

 

保育には保育の、介護には介護の、
障害者ケアには障害者ケアの、
全く異なる目的と専門性があるのに、
"1つにまとめた方が都合がいい"と
乳幼児と高齢者と障害者を1まとめ。

 

けっきょく厚生労働省の考え方とは、
"食って寝て出す"生活の世話なんて、
それぞれの家で女がやれば充分。

 

女どもと子どもと年寄りと病人は、
どっか1つにまとめて放り込んどきゃ
人手もカネもかかんなくていいや、
と、こういう思想がマルバレなんよ。

 

いちばんびっくりさせられたのが、
介護療養病床の廃止にともない、
新たな介護保険施設がまたできる。
その名も介護医療院

 

長期療養と生活介護を提供する、
介護保険法上の介護施設であって、
医療法上の医療提供施設っていう、
寒気がするようなメンドクサさ。

 

ベンキョ始めたばっかの受験生は
このうんざり感、げんなり感が、
イマイチ「?」かもしれないけど、

介護保険法をやり始めたらワカル。

 

介護保険制度の施設とは、
老人福祉法と介護保険法がカブり、
さらに医療法もトリプルアクセル。
最初はちんぷんかんぷん一休さん。

 

なので、今日のネタは、今のとこ、
笑って聞き流しておいてください。

 

で、介護医療院って、

相変わらずのドセンスなネーミング、
どうしてこうなった??

 

長期療養+介護の施設だったら、
長期療養介護施設、でいいじゃん。

なんでまた瑞穂の國みたいな…

 

と思ってモノの本とか見てみたら、
ホントかよー(呆)って解説がw

 

というのは、

 

医療機関が事業転換したときは、
合わせて名称も変更するわけだが、

名称が他の介護保険施設と同じく、
長期療養介護施設、となったら、

 

ナントカ病院・カントカ診療所は、
ナントカ長期療養介護施設に変更。
これがイヤなんだっていうのよー

 

つまり、病院から施設に変われば、
今まで院長先生!だったのが、
施設長!となるのが嫌なんだッ

ぼかあぼかあ院長がいいんだッ

で、新施設の名称の末尾は院。

 

マジかーと思って資料見てみたら、
同じことが同じページに2回も…

 

「医療機関は、事業転換しても、
元の名称を引き続き使ってよい」。

 

医療機関の名称が変わっちゃうと、
行政や地域住民が困るから、
という解釈が一般的だと思うけど、

 

モノの本いわくの、

"ボクチン施設長なんて呼ばれるの、

ぜーったいにヤダヤダヤダー説"を
見てしまったあとに改めて見ると、

院長!院長はずっと院長ですから、
落ち着いてくださいねって読めるw

 

かくも露骨に、ヒエラルキー意識、

医療が上の介護が下の下働き、
施設長だと格下げになるみたいな、
力関係と見栄の介護医療院
実現するのかしないのかわからん。

 

とまあ、

 

前ふりめっちゃ長くなったスマソ
可決したら中味くわしくやります。

次回以降の企画進行の予告として、
今年4月に変更された制度

 

 


気になったとこから書いてきます。

 

まずはこれまた図が必要な、
地域医療連携推進法人制度あたり。

ちょとサワリだけ書くと、

"複数の法人が参画する"スタイル。
今までにあんまり見たことないー


そんではまた近日中にも~
一覧表、見といてねん。

 


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