国家試験対策_介護保険と医療保険の調整1 | ペーパー社会福祉士のうたかた日記

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社会福祉士資格をとるまでと、とったあと+α。浮世のつれづれ、吹く風まかせの日々。

さて、もう年も明けたことだし、
あと試験まで25日ってところなんで、
ココ出たらヤダなヤバいな的項目を
順次、確認していきましょうかね。
 
過去問と格闘していて脱線した結果、
けっこうな迷宮にはまり込んだ学生を
レスキューしてきたのでそのご報告。
 
彼らがやってた問題はコチラ。
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第28回国家試験【保健医療】
問題72 日本の診療報酬制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
 
2 訪問看護にかかる費用は、居宅サービス計画に基づく利用であっても、医療保険から支払われる。
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○か×か?正解はCMのあとで!
 
賢明な受験生ならおわかりでしょうが、
曖昧な受験生だと引っかかる問題。
 
訪問看護って、
介護保険医療保険
両方にあるんですね。
 
棲み分けはこうなってます。

 
原則は、
要介護認定を受けている高齢者は、
介護保険が医療保険に優先される。
 
ケアプラン(居宅サービス計画)を
立てる職といえば、ケアマネジャー。
 
そうなると、上の選択肢4の○×は、
「居宅サービス計画」とあるからには、
介護保険の【訪問看護】だろうよと、
おおかたの察しはついてくるわけね。
 
で、これには例外があってん。
 
介護保険【訪問看護】の受給中、
末期の悪性腫瘍(末期がん)
難病患者
急性増悪 などによって、
主治医が指示したときに限っては、
医療保険の【訪問看護】に移行

 
これは、厚生労働省介護保険Q&Aにも、
「利用者が末期がん患者や難病患者等の場合は、訪問看護は全て医療保険で行い、介護保険の訪問看護費は算定できない。」
と、明記されています。
 
なので、今月の月刊ケアマネジャー、
法令クイズからネタを得まして、
このような事例問題をつくりました。
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問:次の事例を読み、A介護支援専門員の対応として正しいものを2つ選びなさい。

A介護支援専門員(ケアマネジャー)が担当するB地区のCさん(70代男性、要介護2)は、糖尿病を患い、全身の倦怠感、発汗、便通の異常などがみられ、主治医からは、介護保険の訪問看護を利用するようにとの指示が出ている。ある月、A介護支援専門員が訪問すると、Cさんから、「介護保険と医療保険の両方で訪問看護にきてほしい」との訴えがあった。
 
1 医療保険との併用が可能になるよう、主治医に「特別訪問看護指示書」を依頼する。
2 地域の訪問看護ステーションに連絡し、医療保険での訪問看護の提供を打診する。
3 糖尿病は医療保険の訪問看護を利用できる対象ではないことを伝える。
4 医療保険と介護保険の訪問看護を、数日単位で計画的に、交互に利用することを提案する。
5 自費での訪問看護サービスの利用も検討できるように、情報を収集する。
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うひ~
疑義解釈やQ&Aひっくり返して作問。
正解だけ発表して解説は次回にしるw
 
実は、
国家試験の介護保険の算定ネタって、
ケアマネ出身者にとってかなり有利で、
丸腰のわしなんか手も足も歯も出ん。
すんげー時間かかるんだよー
 
これ考えてる途中から、
ケアマネ主任がおもしろがって参戦。
当たり前だが算定要件のプロ、
よくもまあ~スラスラ出るわ出るわ、
 
いわく、
 
人口呼吸器を装着している要介護者に対する訪問看護は、介護保険と医療保険のどちらで算定したらよいか。
(→医療保険の訪問看護療養費)
 
とか、
 
ある要介護者について、午前中に介護保険で緊急時訪問看護を行った後、同日、医師から特別指示書が出たため、午後に医療保険で訪問看護を行った。この場合、介護保険と医療保険のどちらも算定できるのか。
(→要件を満たせばどちらも算定できる)
 
とか、
 
同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについて…
(以下略)
 
とか、あーたいったいナニモノ?
"歩く老健局介護保険計画課"かっw
 
個人的には、
社会福祉は高齢者介護だけじゃなし、
ほかにもやること山ほどあるので、
算定要件をall丸暗記する必要はない。
 
これ別に負け惜しみとかではなくて、
前半戦、午前中の社会学や心理学で、
有利な場面はたくさんあるから、
ここで丸暗記するこたーないと思うの。
 
算定オタクみたいな問題に対して、
すらすらホホイのホイとできるなんて、
ケアマネじゃないとむずかしいよー
 
学生や他業種、他学部出身者には、
そいつぁ至難の業、フツーは無理。
 
なので、原則だけはしっかり覚えて、
これ以上のところが出された場合は、
他で獲るように脳を切り替えましょー
 
それでは皆さま、
今日のところをいざご唱和ください。
 
医療保険と介護保険は
介護保険が優先
 
医療保険と介護保険は
併用できない。
 
「訪問看護」は
主治医の指示書があれば、
医療保険の給付へ。
(併用できるのではないど!)
 
では次回。
これもケアマネの算定ネタですけど、
施設での看取りには看取り加算、
ターミナルケア加算等がつきますが、
在宅の看取りに介護報酬はつくか」。
 
ではまた次回。お楽しみにー
 
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社会福祉士、算定要件は原則のみ。
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第28回問題72選択肢2 ×
例題 正解 3,5