国家試験対策_「サービス問題」のレベル設定3 | ペーパー社会福祉士のうたかた日記

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社会福祉士資格をとるまでと、とったあと+α。浮世のつれづれ、吹く風まかせの日々。

国家試験での科目ごとの出題数って
たかだか7問やそこらだってのに、
科目の中での問題の質とレベルは、
天と地、雲と泥、月と鼈、鯨と鰯…

ちゃんとやってれば確実な得点源、
0点回避目的救済措置みたいなのと、
ナンダコレ誰が知ってんだかと、
一笑に付してスルーするのがある。

自分がやってきた知識の蓄積の中に
見たことも聞いたこともないやつは、
あっさり除外しちゃっていいんです。

第28回でもこの2種類が顕著でして、
まずはできなゃいけない問題から。
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第28回社会福祉士国家試験【障害者】
問題61 「障害者総合支援法」における基幹相談支援センターに関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 社会福祉士を置くことが義務づけられている。
2 総合的・専門的な相談支援を行う。
3 障害者支援施設の整備に関して都道府県と協議を行う。
4 包括的・継続的ケアマネジメント業務を行う。
5 介護予防ケアマネジメント業務を行う。
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正解はCMのあとで!

今回、障害者総合支援法は平易で、
あんなに苦労したのに拍子抜け的。
他の科目でも出たけど、こんなの。

問題43-4「障害者総合支援法」の介護給付費等の支給に不服があるときは,運営適正化委員会に審査請求することができる。
問題145-3 障害者就業・生活支援センターは、障害者総合支援法に基づいて設置されている。

○か×か?正解はCMのあとで!

障害者総合支援法がてんこ盛りの
第26回とか見てやってくださいよ。
この容赦ない鬼畜ぶりに比べれば、
どうしてこんなに下げたんでそーか。

さて、

障害者総合支援法で出てくる施設、
○○××センターには2つあって、
1つは地域活動支援センター
もう1つは基幹相談支援センター

まずは、地域活動支援センター。
障害者総合支援法から以下どうぞ。
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第五条25
25  この法律において「地域活動支援センター」とは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設をいう。
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第七十七条  市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
九  障害者等につき、地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
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市町村が実施する地域生活支援事業。
お馴染みの図でいえば、ココです。

設置基準は都道府県が決めまする。

わしんとき、第23回で出たんだよー
忘れもしない、このまんまで出た。
とった!!おねーちゃーんな問題。

障害者自立支援法の時代でしたね。

第23回国家試験【障害者】問題131
2 地域活動支援センターは,障害者等をセンターに通わせ,創作的活動又は生産活動の機会の提供,社会との交流の促進等を担う施設である。(○)

細かいことをいってしまうと、
地域活動支援センターには、
Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型と3類型がある。
(障発第0801002号通知)

Ⅰ型は、
相談支援事業実施又は委託が要件。
・精神保健福祉士などの配置
・地域住民ボランティア育成
・障害に対する理解と啓蒙活動

Ⅱ型は、
雇用・就労が困難な在宅障害者に
・機能訓練、社会適応訓練の実施
・入浴等のサービスの実施

Ⅲ型は、
・通所の援護事業を概ね5年以上
・自立支援給付事業所の併設

マニアが気にす(な)るところでは、
地域活動支援センターで行う、
「生産活動の機会の提供」とは、
作業所とは違うのか?ですけども、

条文の規定にそっていえば、
創作活動が先に来ていることから、
社会参加、交流が目的の施設で、

就労が主な目的の作業所といえば、
就労継続支援(A型、B型)だと、
こういう理解でいいんジャマイカ。

次。基幹相談支援センター。
障害者総合支援法から抜粋どうぞ。
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第77条の二  基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、相談援助、各機関との連携調整、身体、知的、精神障害の相談業務を総合的に行うことを目的とする施設とする。
2  市町村は、基幹相談支援センターを設置することができる。
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これも市町村の地域相談支援事業。
さっきの図で出てきてないのは、
こっちはココに入るからですね。


つうことで、どっちが出たって、
ホホイのホイで1点獲れるでしょー

これを、こともあろうに、
4 包括的・継続的ケアマネジメント業務
と間違っちゃったーなんて言ったら、
もうもう、怒りの百叩きの刑ですよ。
そりゃ地域包括支援センターじゃ!!

誤答の質として、4と間違えてたら、
勘違い読み間違いのケアレスミスか、
本気で選んでいたら単に勉強不足。

もしかしてここを落とした方々は、
以下の問題でも3を選んだんでは?
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問題41 日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 日常生活自立支援事業の開始当初は,知的障害者は利用対象外であった。
2 相談開始から契約締結前の初期相談までの相談支援は,有料である。
3 実施主体は,地域包括支援センターである。
4 病院に入院した場合には,利用できない。
5 成年被後見人は利用できない。
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正解は5ですけどね。
これは難問というか迷問の類だが、
1を選んで落とすなら問題なしです。
ちゃんと勉強してきたんですね。

だがここで3なんか選んでごらんよ、
ムチ打ち城内引き回しの刑に処す。
みんな、地域包括支援センターを、
どんだけ万能な施設にさすんだかw

なんか見覚えがあるなって程度で
どこでもいつでも何が問われても、
地域包括を選んじゃうなんて態度、
本試験では通用しませんですよ。

で、話を戻しますけど、
問題61で1点は死守できたとして、
ならどれを落としていいかって、
それはもう失笑モノのこの問題。
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第28回社会福祉士国家試験【障害者】
問題58 障害者福祉制度の発展過程に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 身体障害者福祉法(1949年(昭和24年))では,国に身体障害者更生援護施設の設置が義務づけられた。
2 東京パラリンピック(1964 年(昭和39年))の開催を契機に,知的障害者を対象としたスペシャルオリンピックスが法制化された。
3 社会福祉基礎構造改革の理念に基づき,大規模コロニー計画が進められた。
4 障害者基本法の改正(2004年(平成16年))で,同法による障害者の範囲に難病等の者も含まれるようになった。
5 「障害者総合支援法」の施行により,重度訪問介護の対象者が障害児にも拡大された。
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正解は1ですけどね。
これはほとんどできないでしょう。
できなくていいです。

結やモヤイも知らんでいいけども、
こんな歴史ツウになる必要はない。

こんなの実務に関係ないっていう
社会福祉士試験に対する苦言って、
たいていは、論理的思考だとか、
知性教養といって説得しますけど、
こんなの出されると擁護不可能。

受験生は、
できなくていいと判断できるよう、
日々の研鑽を積んでおきましょー

だって1点献上してくれる問題と、
おかしな趣味問題とでは、
おかしな方が先に(問題58)出て、
得点源が後ろ(問題61)なのよー

こういうとこもいやらしいんで、
問題58に時間かけ過ぎないこと。

"ちらっと一読して苦笑して、
こんなのシラネーでスルーできる"、
これも得点力のうちですからねっ

つうことで、ではまた近日中。




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第28回問題61 正解2

第28回問題43選択肢4 ×
第28回問題145選択肢3 ×