国家試験対策_雇用保険制度(失業等給付)と求職者支援制度 | ペーパー社会福祉士のうたかた日記

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社会福祉士資格をとるまでと、とったあと+α。浮世のつれづれ、吹く風まかせの日々。

先日ちょっち書きかけてヤメてたw
ハローワーク系知識のおまとめ企画。
問題ではこんな風に出るのだけど、
やっぱり隔年の法則っぽくないか?

怪しい情報を流す気はないんだけど、
第27回と第25回の鬼畜っぷりと、
第26回と第24回のざっくりさ加減と、
比較するとどうも落差があるような。

次回は第28回、偶数回なのだけど、
こういうこと書くとウラをかかれw
ひどい目に遭うこともありえるので、
見といた方がいいのは見ときます。
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第27回国家試験【社会保障】問題52
2 一般被保険者は,離職して厚生労働大臣指定の教育訓練講座を修了しなければ,教育訓練受講給付金を受給することができない。
4 基本手当を所定給付日数分,残さず受給して再就職した場合,就業促進手当を受給することができる。
5 雇用保険の被保険者でない者は,「求職者支援法」による職業訓練受講給付金を受給することができない。
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第26回【就労支援】
問題144 労働法規における施策の対象者に関する次の記述のうち.正しいものを1つ選びなさい。
4 「求職者支援法」では,雇用保険の基本手当を受給している者は含まれない。
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第25回国家試験【社会保障】問題54
5 基本手当の受給を終了し,受給資格を有しない者は, 「求職者支援法」に基づく職業訓練受講給付金の対象者となることができない。
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第24回【現代社会】問題25
2 我が国の雇用保険制度は,失業者への所得保障制度の中心をなすものであるが,その給付には求職者給付,就職促進給付,教育訓練給付,雇用継続給付及び休業補償給付の5種類がある。
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各問○か×か?正解はCMのあとで!

そんじゃ雇用保険制度の概要から。
雇用保険は、政府が管掌する、
原則的強制保険制度でございます。

労働者を雇用する事業は、原則、
強制的に適用されるわけですね。

単純に、雇用保険=失業給付って
わしなんかは理解しがちなんだけど、
こんなにあるんだーということで。

最終的にはくまなくやるんだけど、
わしら社労士志望ではないのでのう。
学習の優先順位から言えば、
色付けしといたところが頻出事項。


さて、雇用保険は、
当たり前だが年金と同んなじしくみ。

保険料の納付とか所定日数とか、
支給されるには一定の要件がある。
それらを満たして初めて支給される。

今日やっとくのは雇用保険の中の、
失業等給付の4つの給付がある中の、
真ん中2つ、就業促進と教育訓練。

ナンデココアルカ?といえば、直近、
2014年あたりで地味に法改正があり、
しかも意外に、触れられていない。
やっとくに越したことないわけです。

まず1つめは、2014(平成26)年
雇用保険法改正で新設された
その名も、就業促進定着手当。
表のどこにあるのか探してみよー

しつこいようですが、
雇用保険の中の、失業等給付の中の、
就業促進給付の中の4つのうちの1つ。
モノスゴイめんどくさいので要注意。

ハローワーク通りに書くとこんな。
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就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合、就業促進定着手当の給付を受けることが出来ます。
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奇数回にふさわしい鬼畜っぷりで、
丸暗記するのも日が暮れてしまう。

細かいとこ伐採した重要ポイントは
「再就職手当を受けた人の中で、
再就職後の賃金が、
離職前の賃金より低い場合には
就業促進定着手当が受けられる」。

6ヵ月だナンダカンダって箇所は
余裕がある人は覚えとくよろし。

次。教育訓練給付金。

あ、学生がへーって言ってたけど、
教育訓練給付制度って雇用保険だよ。
専門学校や通信教育ではお馴染み、

こんな


こんな


こんな宣伝打ってるじゃないですか。


そーかぁ学生は知らないんだよね。
これって雇用保険のことなんだー
雇用保険の失業等給付の1つなんだー
新鮮な感動と喜びをありがとうw

教育訓練給付制度は、
平成26年10月1日から内容が拡充。

それまでの制度を引き継いだ
「一般教育訓練給付」にプラスして、
「専門実践教育訓練給付」を新設。
めでたく2本立てと相なりましてん。

それと、さらにもう1つ。
「専門実践教育訓練給付」の受給者で
受講開始時に45歳未満で離職とか、
一定条件を満たしている人は、
「教育訓練支援給付金」が支給される。


細かい金額とかまでご興味がある方
ハローワークHPでご確認ください。

あと、悪徳業者には注意してねっ
よくわかんない制度というものは
悪事が働くには都合がいい畑です。

さて最後。「求職者支援制度」。

これは、
平成23年10月1日施行「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(求職者支援法)
に基づいた支援制度でございます。

対象は、
雇用保険制度を受給できない求職者
・雇用保険の受給終了者
・受給資格要件を満たさなかった者
・雇用保険の適用がなかった者
・学卒未就職者、自営廃業者 など。

民間職業訓練を受けることができて、
要件を満たせば月10万円+交通費。
と、案内には、まるっと同じ枠に、
不正受給のペナルティが出ている。

不正受給すると3倍額納付・返還、
手回しよく書いてるところをみると、
よほど不正が多いのか?とも…

給付金支給の期間と要件について、
細かいところだけど見ておくと○。

生活困窮者自立支援法でもカラむ、
国がどの程度の層を困窮者とするか
一定の目安にはなり得ると思う。
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職業訓練受講給付金
① 収入が8万円以下であること
② 世帯(※)の収入が25万円以下であること
※世帯=同居の又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母
③ 世帯の金融資産が300万円以下であること
④ 現に居住する土地・建物以外に土地・建物を所有していないこと
⑤ 訓練の全ての実施日に訓練を受講していること
(やむを得ない理由により受講しなかった実施日がある場合にあっては、8割以上)
⑥ 世帯に他に当該給付金を受給し、訓練を受講している者がいないこと
⑦ 過去3年以内に失業等給付等の不正受給をしていないこと
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受給手続きは、
ハローワークで就職支援計画を作成、
場合によっては担当者制をとり、
月1回、前月の訓練などを報告する。

つうことで、
直近ハローワーク関係制度改正、
一挙におまとめ企画の巻でした。
またぽろぽろ気づいたら書くけん。

そんでは受験生、
風邪に注意してお励みくださいよ。

まだあと73日もあるではないか!
ここでやらないで、いつやるんだ。
大丈夫、絶対間に合うんだから。


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社会福祉士、公共職業安定所の巻。
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第27回問題52




第26回問題144
4 ○

第25回問題54
5 ×

第24回問題25
2 ×