(中小企業庁)高度化貸付の既往債権の整理及び償還猶予等について | 東日本大震災「宮城せんだいビジネス復興支援センター」

(中小企業庁)高度化貸付の既往債権の整理及び償還猶予等について

4月5日
(中小企業庁)

こ れまで、都道府県と中小企業庁所管の独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、「中小機構」という。)とが協調して、組合等が行う工場団地や共同店舗等の 施設整備事業に対して貸付(以下、「高度化貸付」という。)を行ってきています。 今般の東日本大震災を受け、高度化貸付で整備した施設・資産が被災する等、事業継続が困難になった事業者が存在することから、中小企業庁は、本日、都道府 県及び中小機構に対して、高度化貸付の既往債権について、債権放棄を含めその整理を迅速かつ円滑に進めるよう要請しました。併せて、震災により深刻な被害 を受けた事業者についても、償還猶予や返済期限の延長を迅速に行うよう要請しました。 本要請を受け、中小機構では、既往債権について震災の影響を精査し、債権の整理案について関係県と調整を進め、4月中を目途に対応方針を決定することとし ています。


1.既往債権の迅速な整理

これまで、事業協同組合等の施設整備(工場団地や共同店舗等)を支援するため、都道府県と中小機構とが協調して、長期・低利の高度化貸付を行ってきているところです。
しかしながら、今般の東日本大震災によって、高度化貸付で整備した施設・資産が被災する等、事業継続が困難となった場合には、既往債権の放棄を含め、その整理を迅速かつ円滑に進めることが、中小企業の経営安定化及び地域経済の復興に重要です。
このため、本日、中小企業庁は、中小機構に対して、高度化貸付に係る既往債権について、震災の影響を調査し、債権放棄を含め債権の整理が必要と思われる案件について、都道府県と速やかに調整するよう要請しました。
また、中小企業庁は、都道府県に対して、債権の整理が必要と思われる案件について、中小機構と調整の上、地方自治法の規定に基づき議会に諮る等、高度化貸付の債権の整理に迅速に取り組んでいただくよう要請しました。
要請を踏まえ、中小機構は、
①被災地域の貸付先(特に災害救助法適用市町村については全件(約100件))に対して、中小機構職員を派遣し、被害状況と今後の事業継続性について調査します。
②これを踏まえ、貸付先ごとに今後の対応方針を検討し、関係県との協議を行った上で、4月中を目途に今後の債権整理の対応方針を決定します。

2.既往債権の償還猶予、返済期限の延長

中小企業庁は、本日、都道府県及び中小機構に対して、上記1.の対応に加えて、震災により直接的・間接的に深刻な影響を受けた事業者に関して、償還猶予や返済期限の延長を迅速に行うよう要請しました。
本要請を踏まえ、中小機構は、特に、直接に被災し深刻な影響を受けた事業者に関しては、無条件で3年以内の償還猶予や返済期限の延長を行うとともに、被災 地以外でも経済的な影響を受けた事業者に関して1年以内の償還猶予を行うこととし、関係都道府県と必要な調整を行います。(別紙参照)

○参考資料

本発表資料のお問い合わせ先

  • 中小企業庁 経営支援部 経営支援課長 丸山進
    担当者:高橋、中川
    電話:03-3501-1511(内線5331)03-3501-1763(直通)

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