(厚生労働省)雇用保険失業給付の特例措置 | 東日本大震災「宮城せんだいビジネス復興支援センター」

(厚生労働省)雇用保険失業給付の特例措置

厚生労働省

東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf

3月31日
平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-img/2r98520000017euz.pdf






①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受け
ることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離
職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業
給付を受給できます(離職)。
※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。
※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。

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