「文京区就労移行支援事業所の利用者負担額(料金)」
利用者負担は、収入、所得に応じて設定されています。利用者負担額は月ごとの利用者負担上限額の表をご覧下さい。
利用者負担については、国の減免制度があり、区独自の軽減制度もあります。(個々人によって、収入や所得等が異なり、利用者負担額も変わってきますので、個別にご相談ください。)
(1)国の主な減免制度
1)月ごとの利用者負担上限額
障害福祉サービスの利用者負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
※障害者(18歳以上)の場合の世帯については、本人及び配偶者のみで判断します。
※障害児の場合の世帯は、その保護者の属する世帯で判断します。
※ 補装具の負担上限月額は、課税世帯の場合「一般2」のみとなります。また一定所得以上の世帯の方は対象外となります。
※ 施設等入所者(20歳以上)の方で課税世帯の場合「一般2」となります。
2)高額障害福祉サービス等給付費等の支給
同じ世帯のなかで障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合の負担額及び同一人が障害福祉サービス、補装具、介護保険サービス及び障害児通所支援を併給している場合の負担額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費や高額障害児通所給付費が支給されます。
3)食費等実費負担の軽減
①入所者の場合
入所施設の食費、光熱水費の実費負担については、施設ごとに額が設定されるこ
とになりますが、生活保護、低所得者に対する給付の際には施設における費用の基
準を設定し、一定額が残るように補足給付が行われます。
②通所施設の場合
通所施設等では、生活保護、低所得、一般1世帯の場合、食費について軽減されます。
③グループホーム・ケアホームの場合
生活保護、低所得の場合、月額1万円を上限に家賃が軽減されます。(家賃月額が1万円以下の場合は当該家賃額)
参照:文の京障害者福祉のてびき