VS財務省 3-9 | もふもふバスターズ!

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返信来ました。

T岡氏(今年返信くれてる人)は、以前の担当と比べて
返信を早くくれるところだけはいい仕事だと認めざるを得ません。
こっちの方がボール投げ返すの遅れ気味…

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財務省ホームページへのアクセスありがとうございます。
8月7日にお寄せいただいたご意見等についてお答えします。

○私が財政問題について6/6に問い合わせた際、「わが国の財政は、国及び地方の長期債務残高が23年度末で約892兆円と見込まれるなど主要先進国の中で最悪の状況にあり」との回答を6/9にいただき、それに対して私が6/21に「絶対額は問題ない、GDP比が問題だ」と指摘すると、「対GDP比で国及び地方の長期債務残高を見ると、平成23年度末で184%に上ぼると見込まれており、この水準は、他の先進国と比較した場合、もっとも高い水準」と6/24に回答頂きました。6/9の回答が誤りで6/24の回答が正しい内容だという理解でよろしいのでしょうか。そこが何の言及もありませんでしたので混乱しています。

→ご質問の内容がわかりかねますが、「国及び地方の長期債務残高」については、補正後予算等を踏まえ更新されておりますので、以下のページからご確認いただければと思います。

・ 国及び地方の長期債務残高(財務省ホームページ)
http://www.mof.go.jp/budget/fiscal_condition/basic_data/201104/sy2308g.pdf

○国家財政に関する一般論です。例えばユーロ圏内ギリシャ、イタリア、スペイン、ポルトガル、アイルランド、これらのPIGS+イタリアは、独自の通貨を持っていない為、金融緩和により金利を調整することができません。しかし日本では、これまでにも日銀が様々な形で金融緩和により金利を調整してきた経緯がありますし、その決定についても、一般に必要とされる権限は与えられているはずです(危機に対応するのも役割なので当然)。財務省の見解と上記は違いますか。

→日本銀行の金融緩和政策に関する権限については、否定しておりません。

○上記に挙げた理由により、金融緩和にて対応が可能だと思いますがいかがでしょうか。

→繰り返しになりますが、日本銀行の金融緩和政策に関する権限については、否定しておりません。

○一般論の話なので、それが客観的に、あるいは国際的にみて、財務省の見解として正しい政策かどうかを問うています。法的に制限があるかどうかは関係ありません。国債発行を妨げ、それが復興の妨げになるなら改正すべきではないでしょうか。財務省の考えはいかがですか。

→政治的判断を要する問題なので、コメントを差し控えさせていただきます。

○財務省が、例えば税と社会保障の一体改革などで増税の必要性、PB達成の必要性などを訴えている、その根拠はこの法律であり、全ての財政に関する話はあくまでそれに従っているのみで、この法律に瑕疵があっても何等財務省は関知せず法に従うということですか。では何故税制について議論しているのですか。現行法に従うのが仕事なら不要でしょう。その時々の社会情勢に合わせ、現行法が社会にとって今も最適かどうか常に疑問視する姿勢がなければ財務省の存在価値は皆無どころか害悪でしかないと思います。
また、財務省が僅かばかりでも情報収集をなされているのならば、財政問題は後回しにして赤字国債を発行して日銀に直接買わせて数十兆円規模を復興に投じるべきだとか、これ以上の赤字国債発行すると国が持たないのでムダ削減で財源を捻出すべきだとか、様々な議論がなされていることは絶対ご存じのはずでしょう。こういったことはどちらが100%正しいかを証明することは不可能で、国民にとってどうすべきかは常に議論され、国民の幸福、あるいは国家の繁栄という目標に向かって正しい道を模索すべきはずで、私の問い合わせもそういったことを問うているのですよ。なぜ法律を持ち出して「私たちは法に従うのみ」と主張なさるのですか。予算がどの程度の規模になるかで国民の生活が、日本の将来が大きく変わっていくのですよ。それについてあなた方は一切責任を取る気がないのですか。法に従っただけ、とでも言うつもりですか。どうですか。

→行政機関は、法律による行政の原理により、法律の定めに従って行政活動を行わなければなりません。従って、現行法に関しては従う義務がございます。ただ、そのことが直ちに現行法が正しいと申し上げていることにはなりません。
ちなみに、日銀の直接引受けについては、戦前・戦中に多額の公債を日銀引受けにより発行した結果、急激なインフレが生じたことを踏まえ、現行財政法においては、公債の日銀引受けを原則として禁止する、公債の市中消化の原則を定めており、慎重に考える必要がございます。

今後とも財務行政にご理解とご協力をお願いいたします。

※このメールは発信専用です。このメールにご返信いただいても回答することができません。お手数ですが、当省へのご意見等は再度「ご意見箱」(https://www2.mof.go.jp/enquete/ja/index.php )よりお願いいたします。

財務省大臣官房文書課行政相談官 XX
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