日本政府が国連社会権規約委員会から『同性カップルに対する差別的法規が存在』との勧告を受けました。 | いのちリスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン

日本政府が国連社会権規約委員会から『同性カップルに対する差別的法規が存在』との勧告を受けました。

2013年4月30日にスイスのジュネーブにある国連人権高等弁務官事務所において、日本政府第3回定期報告書が社会権規約委員会により審査されましたが、性的マイノリティ(LGBT)についても言及がされたようです。

審査の内容についての詳細な報告につきましては
IMADRのHP からご覧になれます。

また、国連社会権規約委員会から日本政府への勧告(2013/5/17)として「女性、婚外子、同性カップルに対する差別的法規がいまだに存在する。直接的間接的に権利享受が妨げられないよう法改正をすること。(パラ10)」と『同性カップル』という言葉が入りました。


以前より「いのち リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」などが中心となって社会権規約NGOレポートに性的マイノリティ(LGBT)の項目について提出していました。

社会権規約NGOレポートに載せた性的マイノリティ(LGBT)の項目は以下の通りです。

1.差別に苦しむ性的マイノリティの子どもたち
(執筆:いのち リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン)
2.健康・医療と性的マイノリティ
(執筆:いのち リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン)
3.労働
(執筆:特別配偶者(パートナーシップ)法全国ネットワーク)
4.家族関係・家族形成に関する状況
(執筆:特別配偶者(パートナーシップ)法全国ネットワーク)
5.セクシュアル・マイノリティと震災について
(執筆:山下梓さん)
6.国連人権高等弁務官関連の事柄からする日本の課題
(執筆:山下梓さん)

詳細は⇒
http://ameblo.jp/respectwhiteribbon/entry-11142293798.html


今回の勧告では特別配偶者(パートナーシップ)法全国ネットワークが執筆した「家族関係・家族形成に関する状況」で言及していた『同性カップル』に対する扱いについて取り上げられたようです。

ぜひとも日本政府は同性カップルに関連する法律の広範囲な見直しと必要な法改正を実現してください!!

国連社会権規約委員会から日本政府への勧告についての詳細な報告につきましては
アジア女性資料センターのHP にてご覧になれます。


(更新:明智カイト)