育児休業規程 第○○条  育児短時間勤務 | 就業規則のネタ

育児休業規程 第○○条  育児短時間勤務

今回のテーマ、育児短時間勤務の制度は、平成22年に改正施行された育児介護休業法で義務化されたものです。

ただ、従業員数100人以下の企業ではその適用が猶予されていたのですが、いよいよ、平成24年7月1日からは全ての企業に適用される、つまり義務化されることになりました。




育児短時間勤務というのは、簡単にいうと、


 3歳に満たない子を養育する従業員は、

  ↓

 会社に申し出ることにより、

  ↓

 短時間勤務をすることができる


というものです。(もちろん男性も女性もOK)



ただし、次の①~③の従業員は育児短時間勤務をさせないこととすることできます。


①日雇い従業員

②1日の所定労働時間が6時間以下の従業員

③労使協定を締結視することで除外された次のア~ウの従業員

  ア 入社1年未満の従業員

  イ 1週間の所定労働時間が2日以下の従業員

  ウ 業務の性質・実施体制に照らして短時間勤務が困難な業務として別に定める業務に従事する従業員




この、短時間勤務のポイントのひとつは、


  1日の所定労働時間が原則として6時間になる措置を含む短縮措置を講じる

  (1日6時間の選択肢があれば、ほかに5時間や7時間など複数の選択肢を設けたり、1日6時間をベースに会社と従業員との話し合いで決めるといったことも可能です)


という部分です。


6時間にこだわるのは、育児と仕事との両立、キャリアの維持・継続性を確保するといったことのバランスを考えた結果だということのようです。



もうひとつ、


  業務の性質・実施体制に照らして短時間勤務が困難な業務として別に定める業務に従事する従業員


は、労使協定の締結により短時間勤務をさせないこととすることができるのですが、この場合、次のうちの中から代替措置を講じなければなりません。


①育児休業

②フレックスタイム制

③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

④託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与


短時間勤務が困難な業務としては、

  製造業の交替制勤務、流れ作業の業務

  国際路線の客室乗務員

などが挙げられています。そのほか、各会社の事情で困難な場合はいろいろあると思いますが、代替措置と比較してどうか?ということになろうかと思います。



いずれにしても、短時間勤務のニーズは少なくないと思いますので、各会社の事情に応じた制度(短時間勤務制度が無理なら代替措置)をあらかじめ作っておき、体制を整えておくことで、会社として対応ができてくるものと考えます。



以下、一般的な条文を例示します。



(育児短時間勤務)
第○○条

3歳に満たない子を養育する従業員が申し出たときは、就業規則に定める所定労働時間について次の各号のいずれかに変更することができる。
(1) 始業時刻 9時00分
終業時刻 16時00分
休憩時間 正午から13時
所定労働時間 6時間
(2) 始業時刻 9時00分
終業時刻 17時00分
休憩時間 正午から13時
所定労働時間 7時間
   (この部分はあくまで一例ですので、各会社でアレンジすることとなります)


2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかに該当する従業員は育児短時間勤務を申し出ることができない。
(1) 日々雇用される者
(2) 1日の所定労働時間が6時間以下の者
(3) 労使協定によって定められた次の者
  (ア) 入社1年未満の者
  (イ) 1週間の所定労働日数が2日以下の者
  (ウ) 業務の性質又は業務の実施体制に照らして所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務として別に定める業務に従事する者 (別途措置が必要です)



(育児短時間勤務の申出の手続等)
第○○条

前条に定める育児短時間勤務の申出をしようとする従業員は、1回につき、1ヵ月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日並びに前条第1項各号のいずれを選択するかを明らかにして、短縮開始予定日の1ヵ月前までに、育児短時間勤務申出書を会社に提出するものとする。

2 育児短時間勤務申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児短時間勤務申出書を提出した従業員(以下「申出者」という)に対し、育児短時間勤務取扱通知書を交付する。その他適用のための手続き等については、育児休業の取得に関する手続きの規定を準用する。ただし、育児短時間勤務の申出は1回に限定しないものとする。



(育児短時間勤務時の賃金等の取扱い)
第○○条

育児短時間勤務制度の適用を受ける間の賃金については、別途定める賃金規程に基づき基本給を時間給換算した額を基礎とした実労働時間分と諸手当の全額を支給する。

2 賞与については、その算定対象期間に育児短時間勤務制度の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。

3 定期昇給及び退職金の算定にあたっては、育児短時間勤務制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。