74、75事件74事件 騙取金銭による弁済と不当利得 論点 騙取金銭による弁済をした場合に、だまし取られた人は債権者に対して不当利得返還請求をなしえるか 判旨 社会通念上の因果関係+主観的態様(債権者の悪意(金銭を受領したことにつき)重過失) →不当利得あり。 75事件 第三者に交付された貸付金の返還 論点 ↑通り。不当利得返還請求できるか(因果関係はあるのか) 判旨 特段の事情のない限り、因果関係あり。 なんらかの事実上、法律上の原因があることが通常だから。