40事件 一部弁済と代位

論点

①一部弁済者による、代位した権利の単独行為の可否

②権利の満足面における債権者と一部代位者の優劣

判旨

単独行使可能。

②不明。


弁済は難しい。よくわからん。


41事件 担保保存義務免除特約の効力

論点

上記。

判旨

難しい。ちょっと今の知識じゃ理解は無理。


債権総論はちょっと難しいわ。

各論しかやらねーもん。