家賃滞納について その2 | 賞味期限は本日限り!生リアルネット

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土田です。

 

 家賃滞納についてのつづきです。

 

 前回、この種の事件は弁護士さんを立てる必要はないと書いたのですが、その理由は争う事実関係が単純かつ明快だからです。つまり、「家賃を払ってくれないから信頼関係が破綻し、これ以上賃貸借契約を継続することが出来ないから契約解除し部屋を明け渡せ。」と言うだけのことで、家主さんに契約上の落ち度がない限り争いはありません。弁護士さんにお願いしなければならないような難しい訴訟ではないのです。

ですので明け渡し訴訟に掛かる費用は印紙代と郵便代だけです。

但し判決後、部屋の中の荷物を強制執行で出す場合、別途費用がかかります。

 訴状は裁判所に行って「家賃滞納による建物明け渡し訴訟」と伝えるとそれ用の空白部分を書き込むだけの簡単な訴状が用意してあります。

書き方が分からなくても職員さんが丁寧に教えてくれます。

建物の評価証明書などの書類が必要ですがそれも事前に電話で聞けば教えてくれます。

相手が行方不明の場合は少々面倒で、裁判所からの呼び出し状が届かないため行方不明である旨の証明を求められますが、2度ほど内容証明書を郵送して郵便局からの「お届けできませんでした」という証明を付けて申し立てすれば、裁判所が「公示送達」という手続きを取ってくれます。(訴状を裁判所の壁に一定期間貼り出し、それをもって相手に訴状が到達したものとみなしてくれる)

訴状を提出したらその後1週間ほどで第一回めの口頭弁論期日を決めるための連絡が来ます。期日が決まれば呼び出し状が届き、いよいよ期日に出廷です。

 実は私が今まで経験した中で呼び出し期日に相手が出廷したことは一度しかありません。その一人も一か月以内に退去し部屋を明け渡すことに同意したので和解となりました。

相手が出廷しない場合はこちらの訴えが全て認められ、その後10日ほどで判決となります。

この種の訴訟の場合、訴状提出から判決まで大体2か月位です。

 

 以上のように訴訟は時間と費用が掛かると言われていますが判決まではそんなに費用は掛かりません。費用が掛かるのは強制執行です。

次回は強制執行について書きます。