標記の件について、海事代理士受験生の皆様並びに昨年の受験生の皆様にご案内いたします。
当センターでは、平成20年筆記試験の解説講義収録及び過去問題集の制作にあたり、
国土交通省のホームページにて公開されている問題及び模範解答について、精査いたしました。
この過程において、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の一部の問題について、
模範解答又は問題が誤っている可能性が生じたため、慎重に検討を行って参りました。
該当問題は、以下のとおりです。
2.次の文章のうち、正しいものには○を、正しくないものには×を解答欄に記入せよ。
(3) 廃油処理業者は、廃油の処理の料金その他の廃油の処理の引受けの条件について
廃油処理規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
<参考URL>
いずれも、国土交通省について>>国家試験のご案内>>海事代理士になるには 内に掲載
海事代理士になるには http://www.mlit.go.jp/about/file000049.html
平成20年筆記試験問題 http://www.mlit.go.jp/common/000025558.pdf
平成20年筆記試験模範解答 http://www.mlit.go.jp/common/000025733.pdf
本問の参照条文は法第26条(下記参照)となります。
(廃油処理規程)
第二十六条 廃油処理事業者(第二十条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による
届出をした者をいう。以下同じ。)は、廃油の処理の料金その他の廃油の処理の引受けの条件に
ついて廃油処理規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更
しようとするときも、同様とする。
2 前項の廃油処理規程は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
二 料金の収受及び廃油処理事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 他の廃油処理事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがないものであること。
3 国土交通大臣は、港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者が第一項の規定により
届け出た廃油処理規程が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該廃油処理
事業者に対し、期限を定めてその廃油処理規程を変更すべきことを命ずることができる。
本条文(第26条第1項においては、廃油処理規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣に「届け出」なければならない。と規定されており、
問題中にある「許可」受ける必要はなく、解答は正しくないもの、すなわち「×」であると考えられます。
しかしながら、上記模範解答に掲載されているものは「○」になっており、模範解答又は出題の誤りではないかとの結論に達しました。
そこで、当センターでは、去る2月13日正午過ぎに、国土交通省海事局海事人材政策課の担当官に
電話にて当該問題について疑義が生じている旨を説明し、その見解について照会を行ったところ、
担当官からは、当該科目の作問担当部署に確認を行い、後ほど回答する旨の話がありました。
同日、18時過ぎ国土交通省総合政策局海洋政策課の担当官より電話があり、当センターが照会した
問題の模範解答に誤りがあり、正しくは「×」である旨の回答がありました。
同時に平成20年筆記試験において、誤った模範解答により採点を行っているとのことでしたが、
こちらに関しては、正しい解答による再採点を行った結果、合否に関わる受験生はいなかった旨の
回答がありました。
担当官からは、「今後このようなことが無いよう、十分に注意していきたい」との発言がありましたが、
本件について、合否に影響を及ぼさない軽微な事案であることから、公表は行わない方向である旨の
回答がありました。
これを受けて、同日20時過ぎに再度海事局海事人材政策課の担当官に電話にて確認したところ、
週明けに上司に相談するので、しばらく猶予をいただきたい旨の回答がありました。
以上、現時点で判明している部分について、ご案内申し上げます。
今後の動向については、随時公開して参りたいと思います。