傷病手当金の不正請求 | レイノー病を治す(ETS手術)

傷病手当金の不正請求

前回は、自称うつ病による障害年金の不正請求について書きました。

しかし他にも、自称うつ病による傷病手当金の不正請求というのがあります。

私傷病で欠勤し給料が支給されない場合、
安心して療養に専念出来るように健康保険から
労務不能1日につき、標準報酬日額の3分の2が給付されます。
これが傷病手当金です。

傷病手当金の支給は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して、
支給を始めた日から起算して1年6ヶ月が限度です。
継続した同一の病気で二度目の休職で傷病手当金の支給はありません。

不正の手口としては企業に就職後、ほとんど出勤せずにうつ病を装い
休職して傷病手当金を1年半に渡り搾取します。

労務不能の判断は、医者が診断書を発行します。
例により、医者の主観で適当に判断されます。

傷病手当金の受給要件の一つに
「労務不能により報酬の支払がないこと。」というのがあります。
従って、傷病手当金受給中にアルバイトをすることは
原則として禁止されています。

しかし、不正請求している連中は、労務不能の期間にも関わらず、
他の場所で普通にアルバイトをしていたりします。
これが会社の人間にバレてしまい、即刻解雇された人間もいます。


1年半の傷病手当金が終了後も、休職しても会社を辞めない限りは
傷病手当附加金というのが健康保険組合から支給されます。
今度はそれを目的として、解雇されない限り休職します。
いよいよ解雇にすると言われたら、渋々復職して、すぐにまた休職します。
復職している短期間は給料が出ますし、
休職している長期間は健保から傷病手当附加金がもらえるのです。
それを交互に繰り返し、解雇をうまく逃れ、
ほとんど出勤せずに、何年も不正受給を続ける人もいます。

あるいは会社を辞める直前に、傷病手当金を申請して
退職後に傷病手当金を1年6ヶ月貰いきった後から
さらに失業保険を受給することも可能なのです。

最も凶悪なパターンだと、就職後すぐに休職して
傷病手当金を1年6ヶ月貰いきった後に会社を辞めて
すぐさま狙いすましたように障害年金2級の不正請求の申請をします。

こういうのは完全に最初から、働く気がなかったとしか思えない。
1年半、うつ病で通院すれば障害年金2級の権利を得ると言われており、
それまでのつなぎとして、将来の不正請求だけが目的で就職したのだろう。
会社に就職していたほうが、うつ病の原因として認められやすくなるので
それを悪用して1年半後の障害年金2級に照準を合わしている。


しかし、これもありえない話です。
会社に来てないのに、どうやったら会社が原因でうつ病になるのか?
配属初日から堂々と遅刻してきて、注意されたら
それに対して、
「怒られてショックを受けたので、うつ病になった」
と言い出し、休職する頭のおかしい奴までいます。

社会常識として、理由のない遅刻・欠勤などが許される会社は存在しない。
遅刻して当たり前・欠勤して当たり前というふざけた態度の輩が多い。
マジメに働くか、会社を辞めるかしか選択肢はないわけですが、

・朝出勤するのも嫌
・残業するのも嫌
・仕事するのも嫌
・生活できなくなるから、会社を辞めるのも嫌

以上のように、いかに働かずにお金を搾取するかだけを考える犯罪者たち。
働くのが嫌でうつ病を装い、気が向いた時だけ出勤して、欠勤日は好き勝手遊ぶ。
こういう連中は容赦なく解雇しても良い。
他の従業員の士気に関わるし、悪い影響しか与えない。

サボりたいだけの、単なる怠慢・甘えをうつ病と一緒にしてはいけない。
絶対にうつ病ではないのだから、本当のうつ病患者に対して失礼にあたる。
朝、起きるのがそんなに嫌なら就職するなという話です。

そんなあからさまに不正請求な輩にまで、医者は診断書を発行します。
そして企業は、医者の出した診断書に従わなければいけません。
勤務態度からうつ病ではなく、単なる甘え・怠慢だと確信があったとしてもです。

それを逆手に取り、悪用するのがうつ病による傷病手当金の不正請求です。
お金に凄まじい執着をしており、働いてないのにお金をもらう権利ばかり主張する。

きちんと働いていた期間があれば、もらう資格はあるでしょうが、
配属されてから欠勤ばかりでは、もらう資格はないでしょう。
こういう連中は、働いてないので休職願が却下されれば、訴訟を起こすと言い出し、
会社を脅迫してでも、傷病手当金を搾取しようとします。
1年半後には会社を辞めて、障害年金2級をもらう予定なので
会社に遠慮する必要がない為、無理難題を要求してきます。


他にも、毎日のように遅刻・欠勤をして仕事に対する姿勢が
不真面目で常軌を逸しており、その度に
電車が遅れた・体調が悪い・親戚に不幸があったなどの嘘の言い訳をする。
上司から
「いい加減にしろ。何人親戚を殺すつもりだ」
「言い訳ばかりして、真面目に働かないならクビにするぞ」
と厳重注意を受けたら
解雇されない為に、すぐに病院に行って嘘の診断書をもらって来ます。
免罪符として、うつ病だから遅刻・欠勤してもしょうがないと言い出し、
もし解雇したら、不当解雇で訴える事をほのめかして会社を脅迫する。
「クビに出来るものならやってみろ」という態度で
「今後も遅刻・欠勤するが、会社を辞める気はない」と開き直る輩までいる。
一切反省もせず、自分が仕事をしてないのを棚に上げてですよ。

自称うつ病を盾にして、働かずに好き勝手しておきながら、
会社を辞めずに、給料だけは一人前にもらい続ける犯罪者。
いかにうつ病の不正請求が、何でもありなのかわかりますよね?


傷病手当金を払うのは健保ですが、
健保に保険料を納めてるのは企業です。
会社は従業員が休業し、会社の戦力となっていないにも係らず、会社に籍がある限り、
毎月、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)
の半額(給与・賞与の約13%)を負担しなければなりません。

精神科に通院して、無事に帰ってくる事はほとんど不可能です。
退職してもらいたいというのが会社の本音だと思います。


企業や健康保険組合もその辺を危惧して、
復職と休職を交互に繰り返させない為に、うつ病対策を打ち始めました。

職場に復帰してから一定期間内(例えば、3か月以内)に
同じ症状で再び休職することになった場合、
前後の休職期間を通算する規定
つまり、復職後にきちんと出勤しなければ
問答無用で解雇できるという規定を作っています。
↑復職と休職を交互に繰り返して退職を免れるのを防ぐ

現在は、在職中の場合、傷病手当金受給要件として
健康保険の加入期間が設定されていませんが、
これを6か月以上とする方向で検討されています。
↑就職後、すぐに休職するのを防ぐ

激変緩和措置として、加入期間6か月未満の場合は、
支給額を半減する(標準報酬日額の2/3→1/3)、
支給期間の半減(1年6か月→9か月)が検討されています。
↑受給金額が減るので、傷病手当金だけが目的の輩を排除できる

ここまでしなければ、犯罪を防げないところまできています。
これらの対策が犯罪の抑止力となれば良いとは思う。

間違いなく、うつ病は不正請求する連中に狙われています。
これでは「本当のうつ病」の患者が疑われる時代になるかもしれない。

きちんとした医学的根拠のある診断方法の登場が必要だと思う。
今のうつ病の診断方法では、医学的根拠はないに等しい。
ネガティブに言ったもの勝ちみたいなレベルで、もはや西洋医学ですらない。

参考
障害年金の不正請求
不正請求は医者も悪い