ドイツ大使館へ行きました 第二弾 | Lanai Market(ラナイマーケット) -わたしのアトリエから-

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昨年12月8日に一般社団法人ガーディアンズのメンバーとして
ドイツにおける犬猫の殺処分やティアハイムの事を伺いにドイツ大使館へ行きました
その時のレポート第一弾は⭐︎http://s.ameblo.jp/raylanai/entry-11972630862.html←こちら
こちらでは第二弾レポートをさせていただきます
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ドイツ大使館へ伺えることが決まるとGSの理事 岡野さんより聞いて欲しいという質問集をいただきました


ドイツ大使館訪問時における質問集
 
1.ドイツの法体系では動物に権利義務の主体となることを(制限的にしろ)認めているのか?(日本では「物」であり、権利義務の主体とはならない。)
 
A.ペット=物ではなく、家族であり
ドイツの動物たちは動物保護法で守られている
最近では犬や猫だけでなく多様化してきている

2.ドイツの動物愛護施設について

(1)ドイツの動物愛護施設は官営か民営か?

A.ティアハイムは全て民営である
でも国の組織がティアハイムと連携している。そしてティアハイムの運営がより円滑にできるように国からのティアハイムへの補助金は多い

(2)ドイツの動物愛護施設の数はどのくらいあるのか?またそれに携わる人員の数はどのくらいか?

A.こちらの質問ですが、ここに来るまで全ての私の質問にとても丁寧に答えてくださり、すでに時間がたっていたので、後で調べようと思い省略させていただきました
私が調べた、ティアハイムの数と国全体の数ではありませんが、ひとつのシェルターでの従業員、ボランティア、獣医などの数がでていますのでご参考までに添付いたします

 * 欧州の中でも先進的な動物福祉国のドイツでは原則として殺処分は行われず、「ティアハイム」という全国に約1000施設ある民間のシェルターが動物を保護している。動物を救うために、どんな取り組みが行われているのか。このほど首都ベルリンにある最大規模のティアハイムを訪ねた。(文化特信部・森映子)

 ベルリン中心部から東へ約10キロ。車で20分ほどの郊外にある「ティアハイムベルリン」の門をくぐると、総面積18万5000平方メートルの緑に囲まれた広大な敷地が広がっていた。ベルリン動物保護協会が運営するこの施設は、1901年に設立された旧施設が手狭になったため、2001年に現在の場所に移設された。

 動物は年間1万~1万5000匹が収容され、おおよそ4割が放浪、野良など飼い主不明だったり、劣悪な環境で飼われていたため獣医局から没収されたりした動物だ。残りの約6割は、飼い主の死亡や動物アレルギー、引っ越しなどの理由で引き取られた。獣医局が押収した動物については、行政が保管を委託する料金として年間60万ユーロがティアハイムに支払われている。これは、施設の年間維持費800万ユーロ(約10億4000万円)のうちの約7・5%に過ぎない。保管期間を過ぎた動物に対する不足分はティアハイムが負担している。

構内は広々としていて犬連れで訪れる人も【時事通信社】
 従業員は約140人。その上、約600人のボランティアがいて、動物の世話、犬の散歩、広報活動などを行ったり、譲渡後に里親を訪ねてその後の様子を確認したりしている。動物を保護後2~4週間収容する検疫室や病院もあり、スタッフの数は獣医師、動物看護士それぞれ10名前後。年間予算の収入は、市民と企業からの寄付金で賄われている。*

 GSからの質問に戻ります
(3)それらを束ねる上部団体(連盟みたいなもの)は存在するのか?

A.ドイツは連邦制なので、州によって異なる
 

(4)ドイツの動物愛護施設の設立にあたって連邦あるいは州政府の許認可は必要か?

A.必要である。州によっての地方自治体の認可が必要であり、許可のためには例えば専門的知識のある職員をおかなければならないなどの条件を満たさなければならない
ドイツにおける動物愛護施設、ティアハイムは確固たるものとして社会に浸透している


(5)民営の動物愛護施設の主な資金確保手段は何か?

A.主なとなるとそれぞれ違うが
犬の販売
会員からの寄付
企業からの寄付
個人寄付
などであり、様々な寄付が一般化している

 
3.狩猟動物を保護する目的で合法的に野良犬・猫の駆除を認めているいわゆる「ドイツ連邦狩猟法第22条および第23条」を根拠として駆除される野良犬・猫の数は年間どのくらいか?

A.この質問に対してはドイツの方、2人がいとも簡単に頷き肯定したのでびっくりしましたが
認めているが、まず街にいる野良が少ないこと。そして街にいる野良を撃つことは許されてなく
自然の中にいる野生の子で危険な子を教育を受けたハンターが撃つことが出来る。撃つ時には苦しみが少ないように撃つように教育されている
ドイツ大使館の方のお話では殆どないそうです
 

4.動物の生体販売について

(1)ドイツでは動物の生体販売は合法か?
(2)もし合法の場合、それを業として行う場合に連邦あるいは州政府の許認可は必要か?
(3)許認可を得ないで行った動物の生体販売に対する罰則は何か?
(4)生体販売を行う場合、生後8週までの子犬・子猫を販売してはならないなどの制限はあるか?
 
 A.ペットショップでの生体販売は禁止されている
純血種のブリーダーはいるが
ブリーダーとしての条件を満たさなくてはできない
許可を得ないで動物生体販売を行った場合、厳しく罰せられる
動物保護法で管理されているそうです

とはいえ、最近はティアハイムの運営はむずかしくなってるそうです
それはペット人口が増えた
飼われる種類も多種多様で珍獣などもいる
ペットを飼うことがおしゃれだという傾向
ひとつの犬種に人気がある
責任感がなくなってきている
流行りじゃないを理由に手放す
ドイツの周りの国からドイツでは殺さないということで捨てにくる
などの理由で頭を悩ませているそうです

最後にケスラーさんはドイツでは動物に対しての社会的認知は長い時間をかけてできている
日本でも根気よく啓蒙活動をして国民に動物愛護の知識を植え付け国民の気持ちを変えていく。そうすれば国がついてくるだろう
とアドバイスをいただきました

大使館に伺う前に色々調べましたが、ドイツでは殺処分を行っていないというのは嘘だ、狩猟法で野良犬猫を殺すことが許されている、ティアハイムでは引き取りを拒否する
など、様々な情報がありました
ケスラーさんは否定していました。実際の所はドイツに住んでみないとわかりません
いずれにせよ、殺処分は法律で禁止されている、素晴らしいティアハイムが点在していて動物たちは動物保護法で守られている。国民の意識も動物愛護の精神が植え付けられている……とても羨ましく感じました

今回、私のような者に2時間もの長時間、ドイツにおける動物に対する国の姿勢を親切に話してくださったドイツ大使館のKESSLERさんに心より感謝申し上げます
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帰り際に友人のお義兄さまが、私を呼び止め
「あなた達のやっている事は間違っていない、でも簡単なことではない、大変な長い道のりになるかもしれない、でも諦めないで信じて続ければ必ず叶うでしょう❗️」そう言って励ましてくださいました
仰る通り茨の道かもしれません。
でも毎週、期限の決められた子達の悲しい目を見るのはもう耐えられません
そんな子達を救おうと一生懸命尽力を尽くしていらっしゃる方たち
日本には優しい方たちが沢山いらっしゃいます
みんなの力を合わせて訴え続ければ必ず国を変えられるはずです❗️
他の国で出来て日本に出来ない筈はないのです  
私は何としても犬や猫を殺処分という地獄から救い出したくて殺処分の廃止を求める一般財団法人ガーディアンズ(通称GS)で活動しています。昨年の3月にFBで発足したGSは5800人近くのメンバーが集まりました。興味のある方は覗いてみてください⭐️GS→http://gs68.jimdo.com/


Reiko