森友学園問題。
検察とマスゴミによる
でっち上げ犯罪!

このような検察官を野放しにしとくと、
身に覚えの無い冤罪
で人生を目茶苦茶にされる!!




以下は五チャンネルから引用。

■FAQ。
Q.検察はなんで立件せずにリークしたの?
A.立件してしまったら「政局」にならないから
全答弁が「捜査中/公判中ですので控えさせていただけます」で逃げられちゃう
リークして報道・憶測のみの状態なら「政局」にできます

Q.検察は何でそこまでして「政局」に持ち込みたかったの?
A.官邸に対する人事の恨みです
>1月の人事で事務次官に昇格するはずだった林真琴刑事局長が、名古屋高検検事長に転出した
>名古屋高検検事長は、検察内では検事総長、東京高検検事長、大阪高検検事長に次ぐナンバー4で、異例の昇格に見える

>しかし法務省は刑事局長の林氏を次官に据え、次期検事総長にと考えていた
>それをひっくり返したのが官邸
この「人事の恨み」を晴らすため、検察一丸となって、『政局』に持ち込んだの

以下も五チャンネルから引用。

疑惑の中心近くにいる籠池が、
大阪府議会の参考人招致で
酒井康男弁護士がみんな知っている、守秘義務も外すから彼に聞いてくれ
と証言しているのに
特捜部もマスコミも
知らん顔している
検察もマスコミも酒井弁護士も
みんなグルだと思われても仕方ない

これも五チャンネルから。

自殺した近畿財務局の人に対して、大阪地検特捜部が取り調べで
『あなたの回りの財務省の人間が、書き換えはあなた個人の判断で一人でやった』
と嘘の情報でもって自白を誘導しようとした事が遺書の内容から読み取れる
これは「偽計尋問
もしくは、「切り違え尋問」と言われて、
憲法や刑事訴訟法に抵触して違法な誘導尋問だとされている
 
それを排除する役目の役所が法務省人権擁護局
つまり某大阪地検特捜部長・女史の前職でありますよっとw
 
憲法38条1項
「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」
第2項
「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 」

刑訴319条1項は「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」とする。

引用終わり。

大阪地検特捜部の情報漏洩、飛騨守右近「元祖刑事告発人」‏さんと言う方が、国家公務員法違反で大阪地検特捜部長を刑事告訴して正式に受理されてる。



飛騨守右近「元祖刑事告発人」@違法リーク21@seisakuteigen01さんのツイート
また、大阪地検特捜部長は、刑法第172、233条の間接正犯であり、国家公務員法にも違反する。

大阪地検特捜部長、
たった一社だけ
朝日新聞の飲み友達?の女性記者
だけ
捜査情報をリークしている。

しかも、公益ではなく、自分と違う信条の安部内閣を倒したいだけの朝日新聞と組んで。

明確な国家公務員法100条、102条違反。

しかも、

第102条
職員は、政党又は政治的目的のために、
(省略)
又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める
政治的行為をしてはならない

とあるのに、安部政権打倒を旗印に捏造偏向報道をしている朝日新聞だけに捜査情報をリークし、さも不正が有ったかのように装おうことに加担していた。

これは、
第99条
職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

にも明確に違反している。
なぜなら、財務省や国土交通省の国家公務員を貶め、その威信と信用を傷つけ、『あー又、あの大阪地検の不祥事か』と、国民の司法への信頼をも傷つけたからだ。

さらにこれは、
(信用毀損及び業務妨害)
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

ーブリタニア国際大百科辞典
偽計業務妨害罪
虚偽の風説を流布し,または偽計を用い人の業務を妨害する罪 。
流布とは,犯人自身が公然と文書,口頭で伝達するほか,口伝えに噂として流す行為も含む。
偽計とは人を欺罔,誘惑し,あるいは人の錯誤,不知を利用する違法な手段をいう。

の偽計業務妨害に該当する。虚偽の風説を流布し偽計を用いて、一年以上国会審議を空転させ1日当たり三億円の経済的損失を与え、ネット環境に疎い人々を欺き、政権支持率を下げさせた。

また、リークに基づく虚偽報道でもって、野党や活動家が総理や財務大臣、職員の罷免、退陣、懲戒を求めたことは、

刑法第172条
虚偽告訴等罪
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

にも該当する第172、233条の間接正犯である。

以下引用。

間接正犯の理論とは他人を道具として利用して自己の犯罪意図を実現する行為を正犯そのものの実行行為とする考え方です。
(中略)
間接正犯は正犯そのものであり、他人を利用する行為自体を正犯の実行行為と評価するものです。

引用終わり

から引用。

(2)起訴前勾留
起訴前勾留の期間については、原則十日間とされています(刑事訴訟法208条1項)。またやむをえない事情があるときは、十日間延長することができるとされています(刑事訴訟法208条2項)。

そしてその疑われている罪が、内乱に関する罪であるような特別犯罪の場合には、さらに5日間延長することができるとされています(刑事訴訟法208条の2)。

したがって、特別犯罪を除けば、起訴前の勾留期間は最大で20日間ということになります。
その期間に内に検察は起訴するか決定しなければならず、不起訴が相当と判断した場合は、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

(3)起訴後の勾留
続いて起訴後の勾留についてですが、原則起訴後2か月とされています(刑事訴訟法60条2項)。
また特に継続の必要があると判断された場合には、1か月ごとに期間を更新できるとされています。

しかし、疑われている罪が死刑に相当する罪であるような特定の場合を除いては、その更新は一回に限るものとされています(刑事訴訟法60条2項但し書き)。

引用終わり。

本来2ヶ月までの起訴後の勾留。
逃走の恐れは無く、不正に受け取った補助金も全額返済、証拠隠滅も検察が証拠を全部没収して出来ない。

なのに
法律を使って人を裁く検察官が、刑事訴訟法に明白に違反している。

憲法には、不当に長く勾留しての自白はそれを証拠として扱わない、とあるのにもかかわらず。

このような
私怨で国会を空転させる検察官は、全員懲戒解雇、刑務所に放り込まなければいけない!!