この記事は北口のお店およびそこで働く女性がどのような法律に基づいてサービスを提供しているかについて書いています。営業時間や場所等についていろんな規制があります。興味のある方は末尾にリンクした内容をご覧いただければと思います。
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Nさんは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第二条第七項第一号に記された「無店舗型性風俗特殊営業」の一つ
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
にある「当該役務を行う者」として勤務しています。
余談ですがこの条文には疑問があって、もし
同性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務
だったらこの法律は適用されないんでしょうかね?
Nさんはこの条文に言う「当該役務」に携わらないときは同法第三十一条の二、第七項第一項第七号に記された「待機所」で過ごします。
私は電話で予約したあと同じく第三十一条の二、第七項第一項第七号に記された「受付所」に赴き「役務の対価」を支払い指定された待ち合わせ場所に行くか近場の「人の宿泊の用に供する施設」に行ってNさんの到着を待ちます。
したがってふつうはNさんと私の間でお金のやりとりをすることはありませんし(防犯上の理由からでしょうが)Nさんも必要最小限の金額しか持って歩かないようです。
Nさんは一日のお仕事が終わったあとその日「提供した役務」に対する報酬を受け取って家路につきます。
参考
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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Nさんは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第二条第七項第一号に記された「無店舗型性風俗特殊営業」の一つ
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
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余談ですがこの条文には疑問があって、もし
同性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務
だったらこの法律は適用されないんでしょうかね?
Nさんはこの条文に言う「当該役務」に携わらないときは同法第三十一条の二、
私は電話で予約したあと同じく第三十一条の二、
したがってふつうはNさんと私の間でお金のやりとりをすることはありませんし(防犯上の理由からでしょうが)Nさんも必要最小限の金額しか持って歩かないようです。
Nさんは一日のお仕事が終わったあとその日「提供した役務」に対する報酬を受け取って家路につきます。
参考
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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