交通事故というと、大体は損害保険会社の担当者が手続を進めてくれて、当事者は任せてしまうイメージだと思います。
また、示談がこじれた場合、弁護士に依頼して裁判になるケースもあります。
でも行政書士に相談がくることもあります。
わたしの場合、加害者の方、被害者の方ともご相談を受けたことがあります。
交通事故は、起こした方も、巻き込まれた方もその瞬間に加害者・被害者となってしまいます。
まずは、被害者の治療行為が先決ですが、そこからはお互いどう手続を進めていくのか??? 頭が真っ白になってしまうのが普通です。
加害者は通常自分の加入している保険会社に連絡すると、「後はこちらで」 と言われますので、言われたまま託すことになります。
一方被害者に過失が無い場合などは、被害者が加入している保険会社は関与しないので、被害者自らが加害者の保険会社と交渉しなければなりません。
被害者は、怪我の程度は様々ですが、入院したり、仕事を休まざる得なかったり、少なくとも日常生活に何らかの支障を来たしています。
そんな心身の状態で、損保会社の社員から専門的な説明をいきなり受けたり、回答を要求されたりするのはかなりしんどいことになります。
また、交通事故で負った怪我の症状は、被害者にしか解らないことが多いです。
加害者側損保から、そんな被害者の症状を理解していない示談内容が提示されたら、被害者は・・・
行政書士は、弁護士のように相手方と直接交渉はしませんので、交通事故業務では、自賠責保険金の請求や「事実証明に関する書類を作成する」ことは行政書士の業務ですので、事故原因に関する調査書や被害者の損害賠償請求書面、後遺障害に関する申請などで、主に書面作成でサポートすることになります。
まずは、事故の状況を確認することからになりますが、事故に遭って心身を痛め、心細く感じ、誰に相談していいか分からない被害者の身近なサポート役になれればと思っています。
“事業と暮らしの法務サポーター ”
行政書士 高村 龍介