愛媛県久万高原町のスキー場でスノーボード中に女児=当時(9)=に大けがを負わせたとして、重過失傷害罪に問われた香川県観音寺市の男性会社員(24)の判決公判が12日、松山地裁であり、村越一浩裁判長は「被告人からすると予測外の事態だった」などとして無罪(求刑禁固10月)を言い渡した。

 男性は平成18年2月12日午後1時ごろ、スノーボードでジャンプ台を滑ったところ、ジャンプ台の下で転倒していた女児に衝突。女児は脊髄(せきずい)損傷などの大けがを負った。

 判決によると、男性が滑走を開始した状況について「コース上に人の姿が見えず、ジャンプしても問題がないと判断しても無理はない」と指摘し、第三者に付近の安全確認させなかったことを「著しく注意義務違反とみるのは相当ではない」などと結論づけた。

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