ψオーツーψさんの投稿したなう
【緊急】外国人の住民票取得は即ち外国人参政権 選挙の投票用紙は住民票に記載されている住所に届きます。
 近日発効する外国人の住民票取得は早急に発効差し止めを!
 
外国人は何故か偽名で住民票登録をする事が出来、一人何件登録しているかも分からない代物です。
 即時発効差し止め、調査が必要です。

$ろっちたくやのブログ


かお外国人参政権って憲法違反じゃないの?

日本国憲法第15条
 日本国憲法 第15条(にほんこくけんぽうだい15じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、公務員の地位・選挙権・投票の秘密について規定している。
1、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である[1]。
2、すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3、公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4、すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

公務員の種類
特別職
 公務員の職のうち、選挙によって就任する職(国会議員、地方公共団体の長、地方議会議員など)、任命権者の裁量により政治的に任命することが適当とされている職(国務大臣、副大臣、内閣法制局長官など)、任命に国会・地方議会の議決もしくは同意が必要とされている職(人事官、検査官、副知事、副市町村長など)、権力分立の原則に基づき内閣の監督から除かれるべき立法や司法の各部門における職(裁判官、裁判所職員、国会職員)、職務の性質から特別の取り扱いが適当な職(宮内庁の幹部職員、防衛省の職員など)の職、内閣総理大臣や国務大臣が設置する公設な諮問会議の委員、地方自治法に基づく審議会の委員、首長が設置する委員会の委員などをいう。これらの服務等に関する条件は、原則として国家公務員法または地方公務員法の規定が適用されず、個別に取り扱いが決められている。

一般職
特別職以外の、採用選考によって任命される職員全てを云う。すなわち、いわゆる事務職員だけではなく、技術職員、警察官、消防吏員、海上保安官、教員なども含まれる。
  

合格与謝野馨氏は、憲法15条1項が参政権を「国民固有の権利」とし、

「どのように解釈しても外国人に参政権を予定しているとはいえない。『日本国籍』を有する人に限って参政権を『固有の権利』として規定していると解するのが自然である」 
としていますね。当然ですが....かお

憲法が「国民」と「何人」とに使い分けていた点に着目したのだ。
 また、
 「地方自治体も国家の統治体制の一側面」
 なので地方選挙も国民主権に基づかなければならない、などと指摘
した。


 日本国憲法は日本国家の最高法規です。
 守らなければなりませんビックリマーク
 政治家のみなさん、憲法と法律を勉強して下さい!!