☆労働法
退職金減額の可否
賃金全額払いの原則に反しないか
本件退職金の法的性格と関連して問題となる
個別の労働契約の内容の解釈によるべき
支給対象者や算定方法を考慮すべき


功労報奨的性格ある場合
功労減少することありうるから減額も合理的な範囲で可能



退職金減額損害賠償の予定にあたらないか


復習



使用者被害者に損害賠償した場合労働者にどの範囲で求償できるか

使用者労働者を使用して経済的利益を得その指揮監督下で労働者働いていることに照らせば損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる範囲で求償可能


求償権と退職金請求権を相殺できるか
賃金全額払いの原則に反しないか

趣旨は労働者確実に受領させその経済生活の安定を図る点 相殺禁止もかかる趣旨に含まれる

例外的に調整の実を失わないと認められるもの
客観的に真意に基づく同意あったと認められるもの



☆憲法行政法択一
行政法

不利益処分
通知理由付記
処分基準努力

申請