市販薬について、一部を除いてインターネットなどによる通信販売を禁止した厚生労働省の省令は過大な規制で憲法に反するとして、健康食品・医薬品のネット通販大手「ケンコーコム」(東京)など2社が国に省令の無効確認などを求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。

 岩井伸晃裁判長は「省令は訴訟の対象となる行政処分には当たらない」などと述べ、訴えを退けた。

 昨年6月に施行された改正薬事法は、副作用の危険性に応じ、市販薬を1~3類に分類。これに伴って制定された省令は、副作用のリスクの高い1、2類の通信販売を禁止した。

 判決は、この省令について「副作用被害の防止などを達成するための手段として合理性がある」として合憲判断を示す一方、「将来、消費者の意識や情報通信技術の状況などに変化が生じた場合は、規制内容の見直しが図られるべきだ」とも述べた。

 判決後に記者会見した同社の後藤玄利社長は、「近所で売っていない薬をインターネットで買いたいという声が毎日寄せられている。徹底的に戦う」と述べ、控訴する意向を示した。

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