ただいま日本に一時帰国中です。
今日は看護とは関係がないですが、海外居住者に共通する問題として日本の年金があげられます。
今まで25年以上年金を納めていないと受給資格がなかったのですが、それが今年の8月10年以上に短縮されます!!
25年が10年になったのって結構大きくないですか?
ということは、私は受給資格ある?
と思って市役所の年金課に行って来ました。
担当の人に、私が10年納めているか知りたいと行ったら、私の年金記録を印刷してくれました。(これ無料です)
そうしたら10年以上払ってました!
というのも
大学生の時の学生特例も払った期間に入るそうです。
いえーい、私も既に受給資格あるんじゃん。
ちなみに海外居住者は年金の支払いは任意になるので払っても払わなくても良いです。
私は今まで任意で払ってましたが、もう受給資格があるし、しばらくは払わないかなーと思います。
オーストラリアは日本と提携を結んでいて
オーストラリアに在住している期間も日本の年金加入期間としてカウントしてくれます。
ただし、受給額は日本で払っていた期間から算出されますが。
海外居住者でも日本人として年金をもらう権利ありますからね。海外に出るまで年金払ってましたしね。
※詳細は最寄の市町村役場もしくは年金事務所の窓口で直接確認をして下さい。
以上でーす。今日はこれから宇都宮に餃子を食べに行って来ます❤️
Nonpy