新・TPPの危険性2 | ポン吉のブログー反TPP宣言ー

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安倍総理がTPPの交渉参加を表明した事を受けて、TPP断固反対の立場でブログを書いていきたいと思います。たまに新自由主義批判やチャンネル桜批判もします。

今回は国家の主権を揺るがすISD条項について書きたいと思います。



●ISD条項とは何か
例えば、アメリカ企業が日本の法律の制定・改正、規制により損害を被った場合に、世界銀行傘下の国際投資紛争仲裁センターに提訴できるというものです。しかし、国際投資紛争仲裁センターはアメリカの影響下にあるので提訴の結果は アメリカ側に有利になるといわれています。



●実際NAFTAではどうなったか?
カナダ、アメリカ、メキシコで結ばれたNAFTAで先進国間のISD条項の問題が初めて発生しました。判明しているだけで、ISD条項による提訴は45件。訴えられたのは各国15件ずつ。訴えたのはアメリカ企業は29件、カナダ企業は15件、メキシコ企業は1件。(ここにも国力の差が出ます。)勝訴したのはアメリカ企業だけ、メキシコに5勝、カナダに2勝3和解となっています。実際、ISD条項はアメリカに有利に働いているのです。



●間接収用の恐怖
ISD条項に付随する概念に間接収用があります。これは元々日本にはない概念で噛み砕いて言えば、規制等によって外国企業が企業活動において何らかの不自由を感じたら、間接収用だとして、政府に補償を求めることが出来るというものです。

例)アメリカ企業エチル社はカナダで加鉛ガソリンを製造していました。その成分の神経性物質MMTの有害性が懸念され、予防観点から、議会がMMTを法律で禁止したところエチル社がカナダ政府2億5000ドルの損害賠償を求めて国際裁判を起こしました。この時の提訴の根拠の1つが間接収用です。無茶苦茶でしょ?ISD条項が横行しだすと国民の安全や健康は守られなくなります。




さて、ここまで読んでおかしく感じられて方はいますでしょうか?日本は竹島の件で韓国を訴えても、韓国は応じませし、強制的に韓国を国際裁判の場に引きずり出すこともできません。何故なら、国際法上では国家が最高の権利主体と認められているからです。ところがISD条項においては外国の一民間企業個人投資家が一方的に国家を国際裁判に引きずり出すことができるようになるのです。



●ISD条項と主権の侵害
国会議員の仕事は法律を作る事です。しかし、ISD条項によって規制緩和という名目で日本国の民主主義によって成立した法律が外国の一民間企業や個人投資家によって撤廃、修正させられるかもしれないのです。これは民主主義の否定であり、日本の主権の侵害でもあるのです。




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