【拡散】<緊急>永住外国人に投票権・多治見市 | やまとはまほろば

【拡散】<緊急>永住外国人に投票権・多治見市

<緊急>永住外国人に投票権・多治見市

岐阜県多治見市の「多治見市市民投票条例」についてお知らせします。
「常設型」の市民投票の投票権を永住外国人にも与えるのだそうです。
昨日いったん差し戻しになり、12月4日に再審議ということでしたが、
12月3日(木)までに、抗議のメールやFAXなどをお願いしたいのです。

昨日11月30日(月)の総務常任委員会を傍聴しました。
危機管理意識の高い議員が、的確に質問してくれ、差し戻しにはなりましたが、古川雅典市長が推進しているので可決してしまうのではないかと不安です。

つっこみどころ満載の新聞記事をご覧ください。

http://mytown.asahi.com/gifu/news.php?k_id=22000000911170004
<朝日新聞> 2009年11月17日  ◆常設型住民投票 多治見市提案へ
 多治見市は16日、市政の重要課題に市民が直接賛否を下すことができる「常設型」の住民投票条例案を、19日から始まる12月定例議会に提案する方針を明らかにした。 投票権は18歳以上とし、永住外国人にも与える。常設型は県内では初めて。 可決されれば来年4月1日から施行する。

 名称は「多治見市市民投票条例」。(1)選挙人登録者名簿の4分の1以上の署名(2)市議会の議員定数の12分の1以上の賛成で議員提案し、過半数による議決(3)市長自らの決定の三つの場合に投票を実施する。 市民、議会、首長の3者のいずれもが請求、発議できる形を整えた。
二者択一で賛否を問う形式とし、公職選挙法と同様に市選挙管理委員会が管理、執行。投票率に関係なく開票する。投票結果については、すでに施行されている同市市政基本条例によって「市議会と市長は尊重しなければならない」と定めている。古川雅典市長は「住民の直接請求のツール(道具)。
市政の根幹にかかわるような問題で、是か非か賛否をはっきりさせる必要がある場合に使ってほしい」と話す。現時点で想定されている案件はない。常設型の住民投票条例は、2000年に愛知県高浜市で全国で初めて成立、02年には永住外国人にも投票権を認めた。東海3県では三重県名張市などでも制定されている。
 市民主導で国民・住民投票の推進に取り組む「国民投票/住民投票情報室」によると、同様の条例はこれまで全国で約40の自治体(合併で廃止になった場合も含む)で制定されている。(本間久志)

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市民として不安に感じるのは、この常設型の市民投票において、外国の方たちとトラブルが生じるような事態がおこらないと市が保証できるのかどうかということです。たとえばゆきすぎた優遇政策、外国企業のからむようなものなど利害関係でお互いの友好関係に悪い影響が出ることもあるかもしれません。
今後、外国人の数は減るということはなくますます増えると思われますので人口が脅威になる可能性もあるのではないでしょうか?また、聞いたところによると、中国人はコミュニティー形成していて村長さんのような指揮をとる立場の方がいるそうです。長野の聖火リレーのときに全国から数千人が集結したと言います。

指示にさからうことも難しいということです。仮定ですが、ある外国人の個人が多治見市が好きで、多治見市になじんで暮らしているという状況であっても多治見市民としての意見ではなく、コミュニティーもしくは祖国からの指示に従うしかないそういう状況も生まれるかもしれません。外国人の知り合いは、行政に介入する権利などトラブルの元だから欲しいと思ったことなどない、と言っています。
普通に暮らしている日本人の中には、問題意識の低い方が多々おられます。その一方で、コミュニティーを形成して暮らしている外国人の団結力は強く、比較したときに不安を感じます。
●議員の質問「市民の25%の署名で市民からの投票請求ができる。署名審査はきちんとされるのか?投票率が決まっていなければ30%でもOKということ?これを市民の意見としてとらえるのはおかしいのでは?」
●議員の質問「個人である「市長」が「議会」や「市民」と同等の権限があるのはおかしい。市長の提出は議会の承認を得る、などとはできなかったのか」

上記のような的確な質問がされました。性善説で考えてもらっては困るのです。それに対する推進側の不明瞭な答えは余計に不安になります。

日本の行政の努力において、外国の方々の生活や立場のケアをすべきです。
なので投票権が「常設型」であるのは、内政干渉をどうぞとすすめているような非常識なことだと思います。
「特設」とし外国の方に関わる案件のみにおける投票権であれば納得がいきます。

生まれて初めて傍聴してみました。市の行政に不安を感じました。
事態を知ってすぐ傍聴、というかんじで自分自身がばたばたで、こんなせっぱつまってからの情報提供で、申し訳ありません。
よろしくお願いします。

<多治見市役所HP>
http://www.city.tajimi.gifu.jp/

多治見市役所 企画部 秘書広報課
〒507-8703 岐阜県多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:(0572)22-1111
FAX:(0572)24-3679
Eメール:hisyokoho@city.tajimi.gifu.jp
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***追記です*** コチラも転載いたします。

さきほど連絡があり、外国人の部分削除する方向にいきそうだということでした。
とりあえず、よかったと言えますが、 多治見市がおかしな条例を可決しようとしていたことに 変わりありません。