≪質問≫
ペットアロマを学んだ後、オリジナルのブレンド作成してペットショップ、サロン等で「販売」したいと考えていますが、また問題等はありますか?
≪回答≫
精油は「雑貨品」として扱われているということがポイントとなります。
したがって雑貨品という性質上、「薬事法」に触れる行いは避けなくてはなりません。
薬事法とは「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療用具」の製造、販売を規制する法律で、勝手に製造、販売を行ってはならないとしております。
その為、不特定多数のお客さんに対して、自らがブレンドした商品を効果、効能を表示して販売することは法律上問題となります。
例えば 「~が改善する」「~に効果がある」としてブレンドしたオイルを販売すると無許可医薬品の対象となります。
サロン等でお客さんのペットに対してアロマを施す行為については問題ありませんが、
医療と捉えられる行為は避けなくてはなりません。また、それに関連した宣伝、表示も同じです。
上記のことから法律上「販売」は行えませんが、提供・プレゼント(有償、無償問わず)という形については違法に当たらないという考え方があります。
その場合は送る側は受け取る側に使用方法、薬事法についての説明を行い、「自己責任」において使用してもらうことを理解してもらうことが必要です。