育児休業給付金の支給条件の受給期間緩和措置について | 【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術

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くろりさんからの質問です。
育児休業⑤育児休業給付金の注意ポイント


はじめまして
他の方と同じようなないようになってしまうのですが、教えていただけますでしょうか?
平成19年4月より働いています
平成23年4月から、切迫早産で入院(有給で処理してもらっています)
平成23年5月から産前産後休暇
平成23年7月8日出産
平成25年4月職場復帰
平成25年9月後半(11日以上働いています)体調不良で入院
平成26年3月20日第2子予定帝王切開

平成26年5月後半から育休になるのですが、四年前の平成22年5月から11日以上働いた月が12ヶ月以上になればよいのでしょうか?

また、お給料をいただいていても、療休や産前産後休暇は11日出勤していないので、数え炉ことができないということでよいのでしょうか?

お忙しい中お手数とは思いますが、教えていただけたら幸いです
何卒よろしくお願いいたします



<ロウシからの回答>
>くろりさん
コメントありがとうございます。

まずは2点お伝えします。

①1ヶ月に11日以上賃金の対象となった日については、必ずしも出勤を要しません。その日について賃金が支給されていれば日数にカウントします。

したがって有給や、産前産後期間中も基本給が支給されている場合は日数に含めます。

もちろん傷病手当金や出産手当金などの給付金は、賃金ではありませんんので含めません。
また、給料として支払われていても、休まれた日に対する基本給が全額カットさえたうえで、別途見舞金等の形で支給されている場合も賃金に該当しないと考えます。

②支給対象かどうかを判断する場合の、1ヶ月は毎月1日から末日でも、給与締切期間でもありません。休業開始日前日から1ヶ月毎に遡っていきます。

例えばH26.5.18から育児休業だとすると、H26.4.18~H26.5.17、H26.3.18~H26.4.17・・・というように1ヶ月を区切り、その中で11日以上賃金支給対象となる日があったかで判断されます。


さて11日以上の月が12ヶ月以上についてですが、2年間の間に傷病や、産休、育休で30日以上お給料が出なかった場合は、その期間を加えることができます。

したがって、くろりさんの場合H26年5月より育児休業とすると、以前2年間の間に、H24年5月~H25年4月、ただしH23年5月から引き続きの為H23年5月~H24年5月の24ヶ月で計算、および、H25年10月~H26年5月の8ヶ月、合わせて32ヶ月が延長対象となり、結果最大の24ヶ月延長となります。

したがって、仰るとおりH22年5月まで遡って、1ヶ月毎に区切った期間で1旧以上賃金対象となった月が12ヶ月以上あれば育児休業給付金は支給されます。

こちらの記事も参考にしてください。
以前2年間に被保険者期間が12ケ月以上