テレビ番組の無断配信のニュースを読んで | 商品・製品を守る知恵 by弁理士バッカス

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弁理士バッカスです。



今週は曇りの日が多いですね。


週末は晴れてもらって気持ちよく過ごしたいものです。



さて、今朝ニュースで読んだのですが、3人組が日本のテレビ番組を会員向けに無断でインターネット配信したとして著作権法違反で捕まったそうです。


3人のうちの一人は、日本の文化を海外に紹介したくてやったのであって、著作権法違反ではないと否認しているとのことです。


最近の新聞記事は信用できないことが多いので本当にこんなことを言ったのか分かりませんが、本当だとすれば、こんなことを言ってもなんの意味もないのにと思います。


記事ではあまり詳しい情報は書いてませんでしたので正確なところは分かりませんが、配信行為(公衆送信)自体はともかく、そのためにサーバーに複製していると思われ、この時点で公衆送信可能化の目的によらずアウトだからです。

(オンデマンド用途での複製はダメですが、自動公衆送信であれば例外はあります)


以前は、本来ダメなところをお目こぼししている状態だったのですが、最近は、テレビ局も番組を有料配信しているくらいで、収益源ですから、このあたりは厳しくなってます。


放送コンテンツの複製はかなり厳しく制限されていて、私的利用以外はほとんどダメです。


ユーチューブにアップする行為も複製になりますから、ユーチューブなどにアップするときには訴えられる可能性がることを覚悟の上でするようにしてくださいね。



それにしても今回捕まった人は何の知識もなかった感じですね。


法の穴をつくようなことをやっていれば、ある意味関心するのですが…(笑)