弁理士バッカスです。
なんか、今日は紫外線が強い感じがします。
オフィス街を歩いていたのに、海岸をあるいているような錯覚に陥りましたよ(^^;)
さて、契約書などは、会社で頻繁に扱うので作成に慣れていらっしゃる方も多い思うのですが、特許権や商標権などにかかわる契約書の場合にはちょっと注意してください。
というのは、契約書の書式自体に問題がなくても、あとで問題が生じることがあるからです。
たとえば、笑えないのが、実施権許諾の契約書で、製品がそもそも特許権の技術的範囲に属していなかったなんてこと。
特許権や商標権がそもそも存続していなかったなんてことも。
弁理士からすればこれは最初に確認すべきことなんですが。
ついつい書式に注意が向いてしまって、起こるみたいですね。
特に技術的範囲に入っているかの判断は難しいことも多いので、知的財産権関係の契約書は弁理士さんに見てもらった方がよいですよ。